○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月31日

佐賀県規則第28号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則をここに公布する。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

佐賀県知事

佐賀県知事が任命する職員

佐賀県議会議長

佐賀県議会議長が任命する職員

佐賀県選挙管理委員会

佐賀県選挙管理委員会が任命する職員

佐賀県代表監査委員

佐賀県代表監査委員が任命する職員

佐賀県人事委員会

佐賀県人事委員会が任命する職員

佐賀県有明海区漁業調整委員会

佐賀県有明海区漁業調整委員会が任命する職員

松浦海区漁業調整委員会

松浦海区漁業調整委員会が任命する職員

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月31日 規則第28号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第3編 人事/第5章 勤務時間等
沿革情報
平成28年3月31日 規則第28号
令和3年3月29日 規則第11号