○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年3月31日
佐賀県規則第28号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則をここに公布する。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
佐賀県知事 | 佐賀県知事が任命する職員 |
佐賀県議会議長 | 佐賀県議会議長が任命する職員 |
佐賀県選挙管理委員会 | 佐賀県選挙管理委員会が任命する職員 |
佐賀県代表監査委員 | 佐賀県代表監査委員が任命する職員 |
佐賀県人事委員会 | 佐賀県人事委員会が任命する職員 |
佐賀県有明海区漁業調整委員会 | 佐賀県有明海区漁業調整委員会が任命する職員 |
松浦海区漁業調整委員会 | 松浦海区漁業調整委員会が任命する職員 |
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。