○港湾法に基づく放置等を禁止する区域及び物件の指定

平成28年3月31日

佐賀県告示第231号

港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の3第1項の規定による放置等を禁止する区域及び物件を次のとおり指定し、平成28年4月1日から施行する。

なお、港湾法に基づく放置等を禁止する区域及び物件の指定(平成21年佐賀県告示第245号)は、平成28年3月31日限り廃止する。

港湾の名称

区域

物件

唐津港

唐津港港湾区域の全域

船舶

伊万里港

伊万里港港湾区域の全域

船舶

星賀港

星賀港港湾区域の全域

船舶

仮屋港

仮屋港港湾区域の全域

船舶

呼子港

呼子港港湾区域の全域

船舶

諸富港

諸富港港湾区域の全域

船舶

住ノ江港

住ノ江港港湾区域の全域

船舶

鹿島港

鹿島港港湾区域の全域

船舶

大浦港

大浦港港湾区域の全域

船舶

指定した区域を表示した図面は、佐賀県地域交流部港湾課に備え置く。

港湾法に基づく放置等を禁止する区域及び物件の指定

平成28年3月31日 告示第231号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 土木/第5章 港湾
沿革情報
平成28年3月31日 告示第231号