○佐賀県公安委員会審査請求手続規則

平成28年3月29日

佐賀県公安委員会規則第2号

佐賀県公安委員会審査請求手続規則をここに公布する。

佐賀県公安委員会審査請求手続規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県公安委員会に対する審査請求に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。

(物件の提出の方法)

第3条 法、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)及びこの規則の規定による審査庁(法に規定する審査庁としての佐賀県公安委員会をいう。以下同じ。)への書類その他の物件の提出は、佐賀県警察本部又は警察署を経由して行うものとする。

(総代の互選の命令の方式等)

第4条 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第11条第2項の規定による総代の互選の命令は、書面により行うものとする。

2 審査庁は、総代が選任され、又は解任されたときは、他の審理関係人に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

(参加の許可の通知等)

第5条 審査庁は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第13条第1項の許可をし、又はしないこととしたときは、当該許可の申請をした利害関係人に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

2 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第13条第2項の規定による参加の要求は、書面により行うものとする。

3 審査庁は、利害関係人が新たに参加人となったとき又は参加人が審査請求への参加を取り下げたときは、他の審理関係人に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

(補正の命令の方式)

第6条 法第23条の規定による補正の命令は、書面により行うものとする。

(執行停止の通知)

第7条 審査庁は、法第25条第2項の規定による執行停止をしたときは、審査請求人、参加人及び処分庁(処分庁が審査庁である場合にあっては、審査請求人及び参加人。次条において同じ。)に対し、書面によりその旨を通知するものとする。同項の申立てが行われた場合において、同項の規定による執行停止をしないこととしたときも、同様とする。

(執行停止の取消しの通知)

第8条 審査庁は、法第26条の規定により執行停止を取り消したときは、審査請求人、参加人及び処分庁に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

(審査請求の取下げの通知等)

第9条 審査庁は、法第27条の規定による審査請求の取下げがあったときは、参加人及び処分庁等(処分庁等が審査庁である場合には参加人。第25条第2項において同じ。)に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

2 審査庁は、前項に規定する審査請求の取下げがあったときは、法第32条第1項又は第2項の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件及び法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第33条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。この場合において、これらの証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件の返還は、還付請書(様式第1号)と引換えに行わなければならない。

(処分庁等に対する弁明書の提出の要求の方式)

第10条 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第29条第2項の規定による弁明書の提出の要求は、書面により行うものとする。

(反論書等を提出すべき期間の通知)

第11条 審査庁は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第30条第1項又は第2項に規定する相当の期間を定めたときは、審査請求人又は参加人に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

(口頭意見陳述に関する通知の方式等)

第12条 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第31条第2項の規定による口頭意見陳述の期日及び場所の指定並びに審理関係人の招集は、書面により行うものとする。

2 審査庁は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第31条第1項の規定による意見の陳述を聴取したときは、次に掲げる事項を記載した口頭意見陳述録取書を作成するものとする。

(1) 事案の件名

(2) 意見の陳述の日時及び場所

(3) 意見の陳述をした者の氏名及び住所

(4) 意見の陳述の要旨

(補佐人同伴の許可の通知)

第13条 審査庁は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第31条第3項の許可をし、又はしないこととしたときは、申立人に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

(証拠書類等を提出すべき期間の通知)

第14条 審査庁は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第32条第3項に規定する相当の期間を定めたときは、審理関係人に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

(物件の提出の通知等)

第15条 審査庁は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第33条の申立てが行われた場合において、同条の規定による物件の提出の要求をし、又はしないこととしたときは、当該申立てをした者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。ただし、当該申立てが法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第31条第1項の規定による意見の聴取又は法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第37条第1項の規定による意見の聴取の場において行われる場合であって、その場において当該要求をし、又はしないこととしたときは、この限りでない。

2 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第33条の規定による物件の提出の要求は、書面により行うものとする

(証拠書類等の管理)

第16条 審査庁は、法第32条第1項又は第2項の規定による証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件又は法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第33条の規定による書類その他の物件(以下この条及び次条において「証拠書類等」という。)の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した提出物目録(様式第2号)を作成しなければならない。

(1) 事案の件名

(2) 提出を受けた年月日

(3) 提出をした者の氏名及び住所

(4) 提出を受けた書類その他の物件の標目

2 審査庁は、前項の提出物目録を作成したときは、その写しを当該提出物目録に係る証拠書類等の提出人に交付しなければならない。

3 審査庁は、必要がなくなったときは、速やかに、提出を受けた証拠書類等をその提出人に返還しなければならない。

4 第9条第2項後段の規定は、前項の規定による返還について準用する。

(証拠書類等の提出に係る審理関係人に対する通知)

第17条 審査庁は、証拠書類等の提出を受けたときは、その提出人以外の審理関係人に対し、書面によりその旨を通知するものとする

(参考人の陳述の通知等)

第18条 審査庁は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第34条の申立てが行われた場合において、同条の規定による参考人の陳述又は鑑定の要求をし、又はしないこととしたときは、当該申立てをした者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

2 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第34条の規定による参考人の陳述又は鑑定の要求は、書面により行うものとする。

3 第15条第1項ただし書の規定は第1項の規定による通知について、第12条第2項の規定は口頭による法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第34条の規定による参考人の陳述について、それぞれ準用する。

(検証の通知等)

第19条 審査庁は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第35条第1項の申立てが行われた場合において、同項の規定による検証をし、又はしないこととしたときは、当該申立てをした者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

2 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第35条第2項の規定による通知は、書面により行うものとする

3 審査庁は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第35条第1項の規定による検証をしたときは、次に掲げる事項を記載した検証調書を作成するものとする。

(1) 事案の件名

(2) 検証の日時及び場所

(3) 立会人の氏名及び住所

(4) 検証の結果

4 第15条第1項ただし書の規定は、第1項の規定による通知について準用する。

(質問の通知等)

第20条 審査庁は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第36条の申立てが行われた場合において、同条の規定による質問をし、又はしないこととしたときは、当該申立てをした者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

2 審査庁は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第36条の規定による質問をしようとする場合において、必要があると認めるときは、質問を受けるべき者に対し、書面によりその期日、場所その他必要な事項を通知するものとする。

3 第15条第1項ただし書の規定は第1項の規定による通知について、第12条第2項の規定は口頭による法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第36条の規定による質問について、それぞれ準用する。

(意見の聴取の通知等)

第21条 審査庁は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第37条第1項の規定により審理関係人を招集しようとするときは、審理関係人に対し、書面によりその期日、場所その他必要な事項を通知するものとする。

2 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第37条第3項の規定による通知は、書面により行うものとする。

3 第12条第2項の規定は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第37条第1項又は第2項の規定による意見の聴取について準用する。

(提出書類等の閲覧等についての提出人の意見の聴取の方式等)

第22条 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第38条第2項の規定による提出人の意見の聴取は、書面により行うものとする。

2 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第38条第3項の規定による指定は、提出書類閲覧日時等指定書(様式第3号)を送付して行うものとする。

(手続の併合又は分離の通知)

第23条 審査庁は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第39条の規定により数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離したときは、審理関係人に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

(審理手続の終結の通知の方式)

第24条 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第41条第3項の規定による審理手続を終結した旨の通知は、書面により行うものとする。

(裁決書の謄本の送達の方式等)

第25条 法第51条第2項又は第4項の規定による裁決書の謄本の送付は、当該謄本に裁決書謄本送付書を付して行うものとする。

2 審査庁は、法第51条第2項ただし書の規定により公示の方法による送達をしたときは、参加人及び処分庁等に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

(証拠書類等の返還に関する規定の準用)

第26条 第9条第2項後段の規定は、法第53条の規定による返還について準用する。

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、警察本部長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 法附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた行政庁の処分又は不作為についての不服申立てについては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年公委規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年公委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則による改正前の様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令元公委規則1・令4公委規則3・一部改正)

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(令元公委規則1・令4公委規則3・一部改正)

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(令元公委規則1・一部改正)

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佐賀県公安委員会審査請求手続規則

平成28年3月29日 公安委員会規則第2号

(令和4年3月7日施行)

体系情報
第13編 警察
沿革情報
平成28年3月29日 公安委員会規則第2号
令和元年6月28日 公安委員会規則第1号
令和4年3月7日 公安委員会規則第3号