○佐賀県消費生活センター管理規則

平成28年3月25日

佐賀県規則第4号

佐賀県消費生活センター管理規則をここに公布する。

佐賀県消費生活センター管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県消費生活センター設置条例(平成28年佐賀県条例第24号)第6条の規定により、佐賀県消費生活センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 消費者安全法(平成21年法律第50号)第8条第1項各号に掲げる事務

(2) 消費者教育の推進に関する法律(平成24年法律第61号)第2条第1項に規定する消費者教育の推進に関すること。

(3) 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)及び消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)に基づく立入検査等に関すること。

(4) 計量法(平成4年法律第51号)に基づく商品量目の検査及び商品量目に関する指導に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事務

(職務)

第3条 所長は、知事の命を受けて、センターの事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 副所長は、所長を補佐し、センターの事務を整理する。

3 係長は、上司の命を受けて、センターの事務の一部を処理する。

(職務の代行)

第4条 所長が不在のときは、副所長がその職務を代行する。

2 前項の規定により代行した事項について必要があると認められるものは、速やかに、所長の後閲を受けなければならない。

(所長の専決事項)

第5条 所長は、次に掲げる事項について専決処理することができる。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 職員の旅行又は時間外勤務を命令すること。

(3) 職員の欠勤並びに慶弔休暇、年次休暇、夏季休暇、生理休暇、産前産後通院休暇、妊娠通勤緩和休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、育児休暇、引き続き3日以内の特別休暇(裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合を除く。)、介護部分休暇及び引き続き10日以内の病気休暇並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定に基づく部分休業の願の処理に関すること。

(4) 職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りに関すること。

(5) 職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。

(6) 職員の休日の代休日の指定に関すること。

(7) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。

(8) 会計年度任用職員の給料月額及び報酬額の決定並びに諸願処理に関すること。

(9) 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)に基づく公文書の開示及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示の決定等に関すること。

(10) その他軽易な事項に関すること。

2 所長は、前項の規定により処理した事項のうち、特に重要であり、又は異例に属すると認められるものについては、関係書類を添えて、知事に報告しなければならない。

(平28規則45・平31規則34・令2規則36・令3規則29・令5規則33・一部改正)

(週休日)

第6条 職員の週休日は、毎4週間につき8日(育児短時間勤務職員等(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)にあっては、8日以上でその職員の育児短時間勤務等の内容(同条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務等の内容をいう。以下同じ。)に従ったもの、定年前再任用短時間勤務職員(同条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)及び任期付短時間勤務職員(同条例第2条第4項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。)(以下「短時間勤務職員」という。)にあっては、8日以上)となるように、所長が職員ごとに指定する日とする。

(令5規則14・一部改正)

(勤務時間の割振り)

第7条 職員の勤務時間は、所長が職員ごとに毎4週間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分となるように、前条の週休日以外の日においてその割振りを行うものとする。この場合において、始業時刻は8時30分とし、終業時刻は17時15分とする。

2 所長は、業務の状況により必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、始業時刻及び終業時刻を繰り上げ、又は繰り下げて職員に勤務を命ずることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員の勤務時間は、所長が、職員ごとに毎4週間につき1週間当たりの勤務時間がその職員について知事が別に定めた勤務時間(育児短時間勤務職員等にあっては、その職員について知事が別に定めた勤務時間でその職員の育児短時間勤務等の内容に従ったもの)となるように、前条の週休日以外の日においてその割振りを行うものとする。

(相談受付時間)

第8条 消費者安全法第10条の3第2項に規定する消費生活相談の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日は除く。

(職員に対する研修)

第9条 センターは、消費者安全法第8条第1項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、所長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第45号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年規則第34号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第36号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第29号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第2条 

3 暫定再任用短時間勤務職員については、佐賀県職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年佐賀県条例第29号)第7条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の佐賀県財務規則、第6条の規定による改正後の佐賀県公文書館管理規則及び第7条の規定による改正後の佐賀県消費生活センター管理規則の規定を適用する。

4 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令和5年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報(同条例附則第3項に規定する旧個人情報をいう。)の開示、訂正及び利用停止並びに同条例附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求については、この規則による改正後のそれぞれの規則(第1条の規定による改正後の佐賀県統計データ利活用推進条例施行規則を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

佐賀県消費生活センター管理規則

平成28年3月25日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 総規/第4章 県民生活等
沿革情報
平成28年3月25日 規則第4号
平成28年12月27日 規則第45号
平成31年3月29日 規則第34号
令和2年3月31日 規則第36号
令和3年3月31日 規則第29号
令和5年3月28日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第33号