○佐賀県消費生活センター設置条例

平成28年3月25日

佐賀県条例第24号

佐賀県消費生活センター設置条例をここに公布する。

佐賀県消費生活センター設置条例

(設置)

第1条 県民の消費生活の安定及び向上を図るため、佐賀県消費生活センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターは、佐賀市に置く。

(職員)

第3条 センターに、所長その他必要な職員を置く。

(消費生活相談員の配置)

第4条 センターには、消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)を消費生活相談員として置くものとする。

(情報の安全管理)

第5条 センターは、事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

佐賀県消費生活センター設置条例

平成28年3月25日 条例第24号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 総規/第4章 県民生活等
沿革情報
平成28年3月25日 条例第24号