○佐賀県国民健康保険財政安定化基金条例
平成28年3月14日
佐賀県条例第3号
佐賀県国民健康保険財政安定化基金条例をここに公布する。
佐賀県国民健康保険財政安定化基金条例
(趣旨)
第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第81条の2第1項の規定に基づき設置する佐賀県国民健康保険財政安定化基金(以下「基金」という。)の運営に関し、法及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号。以下「算定政令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平30条例22・一部改正)
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び算定法令で使用する用語の例による。
(平30条例22・追加)
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、佐賀県国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(平30条例22・旧第2条繰下・一部改正)
(管理)
第4条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な国債証券、地方債証券その他の有価証券に換えることができる。
(平30条例22・旧第3条繰下)
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(平30条例22・旧第4条繰下)
(繰替運用)
第6条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平30条例22・追加)
(処分)
第7条 基金は、次に掲げる経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 法第81条の2第1項各号に掲げる事業に要する経費
(2) 法第81条の2第2項及び第4項の規定による佐賀県国民健康保険事業特別会計への繰入れに要する経費
(平30条例22・追加、令5条例24・一部改正)
(償還)
第8条 法第81条の2第1項第1号の規定に基づき貸付けを受けた市町は、貸付けを受けた会計年度の翌々年度以降知事が別に定めるところにより償還期限までに償還しなければならない。
2 償還された貸付金は、予算の定めるところにより、基金に積み立てるものとする。
3 市町は、償還期限までに償還金の納付を行わなかったときは、その延滞日数に応じ、未納額につき年14.6パーセントの割合で計算した額の延滞金を県に納付しなければならない。
(平30条例22・追加)
(償還期限の延長)
第9条 知事は、災害その他特別の事情があると認めるときは、貸付けを行う年度の初日の属する年の7年後の年の4月1日の属する年度の末日まで貸付金の償還期限を延長することができる。
(平30条例22・追加)
(繰上償還)
第10条 知事は、貸付けを受けた市町が知事の定める貸付けの条件に違反したときは、貸付金の全部又は一部について繰上償還をさせることができる。
2 貸付けを受けた市町は、第8条第1項の規定にかかわらず、貸付金の全部又は一部について繰上償還をすることができる。
(平30条例22・追加)
(財政安定化基金による交付事業)
第11条 基金事業交付金の交付は、毎年度、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足することにつき次に掲げる特別の事情があると認められる収納不足市町に対して行うものとする。
(1) 多数の被保険者が災害によりその生活基盤に著しい被害を受けたこと。
(2) 企業の倒産、主要な生産物の価格の低下等により地域の産業を取り巻く社会経済状況が著しく悪化したこと。
(3) 前2号に準ずる特別の事情として知事が認める事情が生じたこと。
(平30条例22・追加)
(財政安定化基金拠出金)
第12条 知事は、基金事業交付金の交付を行った年度(次項において「交付年度」という。)の翌々年度において市町から財政安定化基金拠出金を徴収する。ただし、当該翌々年度において当該市町から徴収することが困難であると認められる場合にあっては、この限りでない。
2 前項本文の規定により徴収する財政安定化基金拠出金の額は、各市町につき、交付年度における財政安定化基金拠出金の額の総額に交付年度における算定政令第9条第1項第3号に掲げる数を乗じて得た額とする。
3 知事は、前項の規定により各市町の財政安定化基金拠出金の額を算定した場合には、各市町に対して財政安定化基金拠出金の額及び拠出期限その他必要な事項を通知するものとする。
4 市町は、拠出期限までに財政安定化基金拠出金の納付を行わなかったときは、その延滞日数に応じ、未納額につき年14.6パーセントの割合で計算した額の延滞金を県に納付しなければならない。
(平30条例22・追加)
(補則)
第13条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平30条例22・旧第5条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平30条例22・旧附則・一部改正)
(処分の特例)
2 知事は、平成30年4月1日から令和6年3月31日までの間、第7条の規定にかかわらず、法附則第25条の規定に基づく交付を行うために要する経費の財源に充てる場合は、予算の定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することができる。
(平30条例22・追加、令5条例24・一部改正)
附則(平成30年条例第22号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。