○唐津港臨港地区内の分区の指定
平成28年3月1日
佐賀県告示第88号
港湾法(昭和25年法律第218号)第39条の規定により、唐津港臨港地区内の分区を次のとおり指定する。
なお、唐津港臨港地区内の分区の指定(平成18年佐賀県告示第13号)は、廃止する。
唐津港臨港地区内分区指定
分区 | 区域 | 面積 |
商港区 | 唐津市東大島町、二タ子三丁目及び中瀬通の一部 | 約26.5ヘクタール |
特殊物資港区 | 唐津市西大島町の一部 | 約3.0ヘクタール |
工業港区 | 唐津市二タ子三丁目、中瀬通及び佐志浜町の一部 | 約65.7ヘクタール |
漁港区 | 唐津市海岸通、東大島町及び二タ子三丁目の一部 | 約20.7ヘクタール |
保安港区 | 唐津市西大島町の一部 | 約6.6ヘクタール |
修景厚生港区 | 唐津市二タ子三丁目、中瀬通、佐志浜町及び佐志中通の一部 | 約31.6ヘクタール |
マリーナ港区 | 唐津市二タ子三丁目の一部 | 約0.7ヘクタール |
関係図書は、佐賀県地域交流部港湾課及び唐津土木事務所において縦覧に供する。
改正文(平成28年告示第230号)抄
平成28年4月1日から施行する。