○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第5条第2項第4号に規定する公安委員会が定める日及び地域
平成27年12月21日
佐賀県公安委員会告示第2号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和59年佐賀県条例第34号。以下「条例」という。)第5条第2項第4号に規定する公安委員会が定める日及び公安委員会が定める地域は、次の表の左欄に掲げる習俗的行事その他の特別な事情のある同表の中欄に掲げる日及び同表の右欄に掲げる地域とし、平成28年6月23日から施行する。
なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第5条第1項第4号に規定する公安委員会が定める日及び地域(平成11年佐賀県公安委員会告示第1号)は、平成28年6月22日限り廃止する。
習俗的行事その他の特別な事情 | 日 | 地域 |
盆 | 7月14日から同月16日までの各日 | 県内全地域 |
栄の国まつり | 8月第1土曜日及びその翌日(ただし、栄の国まつりの開催される日が変更された場合は、当該日の翌日) | 佐賀市の区域 |
唐津くんち | 11月3日から同月5日までの各日 | 唐津市の区域 |
備考 右欄に掲げる地域は、条例第5条第3項に規定する午前0時以降において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域を含むものとする。