○佐賀県建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成27年10月9日

佐賀県規則第53号

佐賀県建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則をここに公布する。

佐賀県建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(耐震診断の結果の報告書の添付書類)

第2条 省令第5条第4項(省令附則第3条において準用する場合を含む。)の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 耐震診断の結果を既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録された耐震判定委員会(以下「判定委員会」という。)が証する書類(以下「耐震診断の判定結果書」という。)の写し

(2) 付近見取図、配置図、各階平面図及び床面積求積図

(3) その他知事が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、知事が提出の必要がないと認めるときは、同項第1号に掲げる書類を添えることを要しない。

(耐震改修の計画の認定の申請書の添付書類)

第3条 省令第28条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 建築物の耐震改修の計画が法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを判定委員会が証する書類(以下「耐震改修計画の評価書」という。)の写し

(2) 付近見取図、配置図、各階平面図及び床面積求積図

2 法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする場合には、省令第28条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する構造計算書を添えることを要しない。

(地震に対する安全性に係る認定の申請書の添付書類)

第4条 省令第33条第1項に規定する規則で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 省令第33条第1項第1号に掲げる図書を提出する場合 現況調査報告書(様式)及び床面積求積図

(2) 省令第33条第1項第2号に掲げる図書を提出する場合 現況調査報告書、付近見取図、配置図、各階平面図及び床面積求積図

2 省令第33条第2項第1号の規則で定める書類は、付近見取図、配置図、各階平面図、床面積求積図及び次に掲げるいずれかの書類とする。

(1) 耐震診断の判定結果書の写し

(2) 耐震改修計画の評価書の写し及び現況調査報告書

3 省令第33条第2項第2号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 現況調査報告書

(2) 付近見取図、配置図、各階平面図及び床面積求積図

4 法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の認定を受けようとする建築物について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする場合には、省令第33条第2項第1号の規定にかかわらず、同号に規定する構造計算書を添えることを要しない。

(耐震改修の必要性に係る認定の申請書の添付書類)

第5条 省令第37条第1項第3号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 耐震診断の判定結果書の写し

(2) 付近見取図、配置図、各階平面図及び床面積求積図

2 法第25条第2項の認定を受けようとする区分所有建築物について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする場合には、省令第37条第1項の規定にかかわらず、同項第2号に規定する構造計算書を添えることを要しない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に耐震診断を完了した建築物で耐震診断の判定結果書の交付を受けていないものについては、耐震診断の結果を示す構造計算書をもって第2条第1号の耐震診断の判定結果書の写しに代えることができる。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令3規則19・一部改正)

画像

佐賀県建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成27年10月9日 規則第53号

(令和3年3月31日施行)