○地方税法第396条の規定による知事が指定する職員に関する規則
平成27年3月27日
佐賀県規則第22号
地方税法第396条の規定による知事が指定する職員に関する規則をここに公布する。
地方税法第396条の規定による知事が指定する職員に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第396条第1項の県の職員で知事が指定する者及び同条第3項の身分を証明する証票の様式に関し必要な事項を定めるものとする。
(知事が指定する職員)
第2条 法第396条第1項の県の職員で知事が指定する者は、次に掲げる職員とする。
(1) 総務部税政課に勤務する職員
(2) 前号に掲げる職員以外の職員で知事が必要と認めるもの
(平27規則46・平28規則20・一部改正)
(身分を証明する証票)
第3条 法第396条第3項の身分を証明する証票は、別記様式によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月15日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
(令3規則19・一部改正)