○宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引士証の交付等を受けようとする者が受講しなければならない講習の指定
平成27年3月9日
佐賀県告示第89号
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第22条の2第2項(同法第22条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、宅地建物取引士証の交付又はその有効期間の更新を受けようとする者が受講しなければならない講習を次のとおり指定し、平成27年4月1日から施行する。
なお、宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引主任者証の交付を受けようとする者が受講しなければならない講習の指定(昭和56年佐賀県告示第89号)は、平成27年3月31日限り廃止する。
1 公益社団法人佐賀県宅地建物取引業協会又は公益社団法人全日本不動産協会が、宅地建物取引業法第22条の2第2項(第22条の3第2項の規定において準用する場合を含む。)の講習として実施する講習
2 他の都道府県知事が、宅地建物取引士証の交付を受けようとする者に対して実施する講習で、やむを得ない事情により佐賀県知事が特に認めた講習