○佐賀県教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月9日

佐賀県条例第4号

佐賀県教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例をここに公布する。

佐賀県教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第4項及び第5項の規定に基づき、教育長の勤務時間その他の勤務条件(給与、旅費及び退職手当を除く。以下同じ。)及び職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(教育長の勤務条件等)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例については、教育委員会事務局の職員の例による。

この条例は、平成27年4月1日から施行し、同日以後に任命された教育長について適用する。

佐賀県教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月9日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事/第3章 服務
沿革情報
平成27年3月9日 条例第4号