○佐賀県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例第18条の規定による警察職員の立入調査等に関する規則
平成26年12月19日
佐賀県公安委員会規則第3号
佐賀県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例第18条の規定による警察職員の立入調査等に関する規則をここに公布する。
佐賀県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例第18条の規定による警察職員の立入調査等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例(平成26年佐賀県条例第87号。以下「条例」という。)第18条第2項の規定による警察職員の立入調査等の同行及び補助並びに同条第3項に規定する身分を示す証明書の様式に関し必要な事項を定めるものとする。
(公安委員会規則で定める警察職員)
第2条 条例第18条第2項の公安委員会規則で定める警察職員は、次に掲げる者とする。
(1) 佐賀県警察本部刑事部に勤務する警察職員
(2) 公安委員会があらかじめ指名する警察署に勤務する警察職員
附則
この規則は、平成27年2月1日から施行する。