○佐賀県地域医療介護総合確保基金条例
平成26年12月19日
佐賀県条例第85号
佐賀県地域医療介護総合確保基金条例をここに公布する。
佐賀県地域医療介護総合確保基金条例
(設置)
第1条 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第4条第1項に規定する都道府県計画に掲載した同条第2項第2号に掲げる事業(以下「都道府県事業」という。)の実施に必要な経費の財源に充てるため、佐賀県地域医療介護総合確保基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な国債証券、地方債証券その他の有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、都道府県事業の実施に必要な経費の財源に充てるほか、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、都道府県事業の実施に必要な経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。