○佐賀県職員の配偶者同行休業に関する規則
平成26年7月7日
佐賀県人事委員会規則第12号
佐賀県職員の配偶者同行休業に関する規則をここに公布する。
佐賀県職員の配偶者同行休業に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年佐賀県条例第63号)に基づき、職員の配偶者同行休業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(配偶者同行休業の承認の申請手続)
第2条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(様式)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 職員は、配偶者同行休業承認申請書に記載すべき事項を電子計算組織に登録し、当該電子計算組織を利用して配偶者同行休業の承認の申請を行ったときは、当該申請をもって、前項に規定する申請に代えることができる。
3 任命権者は、配偶者同行休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)
第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年人委規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、令和3年3月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。
(平29人委規則5・令3人委規則18・一部改正)