○佐賀県市町立学校県費負担教職員の配偶者同行休業に関する条例

平成26年7月7日

佐賀県条例第64号

佐賀県市町立学校県費負担教職員の配偶者同行休業に関する条例をここに公布する。

佐賀県市町立学校県費負担教職員の配偶者同行休業に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)から第3項まで及び第6項から第8項までの規定並びに同条第11項において準用する同法第26条の5第6項の規定に基づき、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)の配偶者同行休業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29条例4・一部改正)

(職員の配偶者同行休業)

第2条 職員の配偶者同行休業については、佐賀県立学校職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐賀県市町立学校県費負担教職員の配偶者同行休業に関する条例

平成26年7月7日 条例第64号

(平成29年3月23日施行)

体系情報
第12編 教育/第2章 学校職員/第3節 服務
沿革情報
平成26年7月7日 条例第64号
平成29年3月23日 条例第4号