○佐賀県東部工業用水道の出納取扱金融機関の指定
平成26年6月27日
佐賀県東部工業用水道告示第2号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定により、佐賀県東部工業用水道の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関として、株式会社佐賀銀行を指定し、平成26年7月1日から施行する。
なお、佐賀県東部工業用水道の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の指定(平成7年佐賀県東部工業用水道告示第1号)は、平成26年6月30日限り廃止する。
○佐賀県東部工業用水道の出納取扱金融機関の指定
平成26年6月27日
佐賀県東部工業用水道告示第2号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定により、佐賀県東部工業用水道の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関として、株式会社佐賀銀行を指定し、平成26年7月1日から施行する。
なお、佐賀県東部工業用水道の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の指定(平成7年佐賀県東部工業用水道告示第1号)は、平成26年6月30日限り廃止する。