○佐賀県食の安全・安心の確保を推進する条例施行規則

平成26年6月18日

佐賀県規則第68号

佐賀県食の安全・安心の確保を推進する条例施行規則をここに公布する。

佐賀県食の安全・安心の確保を推進する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県食の安全・安心の確保を推進する条例(平成26年佐賀県条例第60号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(平27規則35・令3規則4・一部改正)

(自主回収の報告)

第3条 条例第23条第1項の規則で定める食品等は、次に掲げるものとする。

(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第19条第2項の規定に違反する器具又は容器包装

(2) 食品衛生法第6条、第10条から第12条まで、第13条第2項若しくは第3項、第16条、第18条第2項若しくは第3項又は第20条の規定に違反し、又は違反するおそれがある食品等

(3) 食品衛生法第9条第1項又は第17条第1項の規定による禁止に違反し、又は違反するおそれがある食品等

2 条例第23条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 回収する食品等を特定する情報

(2) 回収する食品等の販売先、販売期日及びその数量

(3) 回収に着手した期日

(4) 製造等を行った事業者の名称及び所在地

(5) 回収するに至った経緯

(6) 回収の方法等

(7) 想定される健康への影響

(8) その他必要な事項

3 条例第23条第1項の規定による報告は、自主回収着手報告書(様式第1号)を知事に提出することにより行うものとする。

4 条例第23条第5項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 回収した食品等の名称

(2) 回収した食品等の数量

(3) 回収するに至った経緯

(4) 回収した食品等の保管場所

(5) 処分等の方法及び予定時期

(6) 再発防止のために講じた措置

(7) その他必要な事項

5 条例第23条第5項の規定による報告は、自主回収終了報告書(様式第2号)を知事に提出することにより行うものとする。

(平27規則35・令3規則4・一部改正)

(身分証明書)

第4条 条例第25条第2項の身分を示す証明書の様式は、様式第3号のとおりとする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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佐賀県食の安全・安心の確保を推進する条例施行規則

平成26年6月18日 規則第68号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第1編 総規/第4章 県民生活等
沿革情報
平成26年6月18日 規則第68号
平成27年4月1日 規則第35号
令和3年3月22日 規則第4号