○佐賀県食の安全・安心の確保を推進する条例施行規則
平成26年6月18日
佐賀県規則第68号
佐賀県食の安全・安心の確保を推進する条例施行規則をここに公布する。
佐賀県食の安全・安心の確保を推進する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県食の安全・安心の確保を推進する条例(平成26年佐賀県条例第60号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(平27規則35・令3規則4・一部改正)
(自主回収の報告)
第3条 条例第23条第1項の規則で定める食品等は、次に掲げるものとする。
(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第19条第2項の規定に違反する器具又は容器包装
(2) 食品衛生法第6条、第10条から第12条まで、第13条第2項若しくは第3項、第16条、第18条第2項若しくは第3項又は第20条の規定に違反し、又は違反するおそれがある食品等
(3) 食品衛生法第9条第1項又は第17条第1項の規定による禁止に違反し、又は違反するおそれがある食品等
2 条例第23条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 回収する食品等を特定する情報
(2) 回収する食品等の販売先、販売期日及びその数量
(3) 回収に着手した期日
(4) 製造等を行った事業者の名称及び所在地
(5) 回収するに至った経緯
(6) 回収の方法等
(7) 想定される健康への影響
(8) その他必要な事項
4 条例第23条第5項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 回収した食品等の名称
(2) 回収した食品等の数量
(3) 回収するに至った経緯
(4) 回収した食品等の保管場所
(5) 処分等の方法及び予定時期
(6) 再発防止のために講じた措置
(7) その他必要な事項
(平27規則35・令3規則4・一部改正)
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(令3規則4・一部改正)
(令3規則4・一部改正)
(令3規則4・一部改正)