○佐賀県いじめ問題対策委員会条例

平成26年3月20日

佐賀県条例第20号

佐賀県いじめ問題対策委員会条例をここに公布する。

佐賀県いじめ問題対策委員会条例

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、佐賀県教育委員会(以下「教育委員会」という。)に佐賀県いじめ問題対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処のための対策を実効的に行うための専門的知見に基づいて審議を行うこと。

(2) 県立学校における法第24条に規定する事案について調査すること。

(3) 県立学校における法第28条第1項に規定する重大事態について調査すること。

2 前項に規定するもののほか、委員会は、県立学校におけるいじめに関する通報、相談等を受けることができる。この場合において、事実関係の確認及び調査、いじめの認定、建議その他いじめの問題の解決に関する事務を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 県立学校に在籍する生徒の保護者

(3) 関係行政機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認める場合には、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(臨時委員)

第8条 委員会に、特別の事項を調査審議させるため、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関する専門家のうちから、教育委員会が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(秘密保持義務)

第9条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 第7条の規定により会議に出席した者は、当該会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、教育委員会の事務局において処理する。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

佐賀県いじめ問題対策委員会条例

平成26年3月20日 条例第20号

(平成26年4月1日施行)