○佐賀県農業構造改革支援基金条例

平成26年3月10日

佐賀県条例第6号

佐賀県農業構造改革支援基金条例をここに公布する。

佐賀県農業構造改革支援基金条例

(設置)

第1条 農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農用地の集団化、農業への新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図り、もって農業の生産性の向上に資するとともに、農業の構造改革を支援するため、佐賀県農業構造改革支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な国債証券、地方債証券その他の有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、第1条の目的を達成するために要する経費の財源に充てるほか、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するために要する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

佐賀県農業構造改革支援基金条例

平成26年3月10日 条例第6号

(平成26年3月10日施行)

体系情報
第4編 財務/第8章 財産/第2節 基金
沿革情報
平成26年3月10日 条例第6号