○佐賀県退職手当基金条例
平成26年3月10日
佐賀県条例第1号
佐賀県退職手当基金条例をここに公布する。
佐賀県退職手当基金条例
(設置)
第1条 佐賀県職員の退職手当に関する条例(昭和28年佐賀県条例第59号)及び佐賀県市町立学校県費負担教職員の退職手当に関する条例(昭和28年佐賀県条例第65号)に基づく退職手当の支給に要する経費の財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、佐賀県退職手当基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な国債証券、地方債証券その他の有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、第1条の目的を達成するために要する経費の財源に充てるほか、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、佐賀県職員の退職手当に関する条例及び佐賀県市町立学校県費負担教職員の退職手当に関する条例に基づく退職手当の支給に要する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
2 前項の規定にかかわらず、知事は、財政上必要があると認めるときは、基金の一部を処分することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。