○佐賀県屋外広告物条例に基づく広告物禁止区域等の指定
平成25年12月18日
佐賀県告示第393号
佐賀県屋外広告物条例(昭和39年佐賀県条例第43号)第3条から第5条まで、第6条及び第11条の規定に基づき、屋外広告物の禁止区域、禁止物件、許可区域、手数料の減免等を次のとおり指定する。
なお、佐賀県屋外広告物条例に基づく広告物禁止区域等の指定(昭和58年佐賀県告示第361号)は、廃止する。
1 佐賀県屋外広告物条例(以下「条例」という。)第3条第2号の規定により知事が指定するもの
種別 | 名称 | 所在地 |
重要文化財 | 武雄温泉楼門1棟 | 武雄市武雄町 |
特別史跡 | 基肄城跡 | 三養基郡基山町大字小倉 |
〃 | 名護屋城跡 | 唐津市鎮西町名護屋 |
〃 | 吉野ヶ里遺跡 | 神埼市神埼町志波屋及び鶴並びに神埼郡吉野ヶ里町田手及び大曲 |
史跡 | 多久聖 | 多久市多久町 |
〃 | 安永田遺跡 | 鳥栖市柚比町字安永田 |
特別名勝 | 虹の松原 | 唐津市東唐津四丁目、鏡及び浜玉町浜崎 |
天然記念物 | 川古の楠1株 | 武雄市若木町 |
〃 | 嬉野の大茶樹1株 | 嬉野市嬉野町大字不動山 |
〃 | 有田の公孫樹1株 | 西松浦郡有田町 |
〃 | 普明寺の金木犀1株 | 鹿島市古枝 |
2 条例第3条第3号の規定により知事が指定するもの
種別 | 名称 | 所在地 |
佐賀県重要文化財 | 田宮石造肥前鳥居1基 | 神埼市神埼町神埼 |
〃 | 星厳寺楼門1棟 | 小城市小城町畑田 |
〃 | 有田異人館1棟 | 西松浦郡有田町 |
〃 | 旧三菱合資会社唐津支店本館1棟 | 唐津市海岸通り |
3 条例第3条第5号の規定により知事が指定する区域
玄海国定公園(佐賀県の区域に限る。)
4 条例第3条第6号の規定により知事が指定する区域
(1) 黒髪山県立自然公園
(2) 多良岳県立自然公園
(3) 天山県立自然公園(佐賀市の区域を除く。)
(4) 八幡岳県立自然公園
(5) 脊振・北山県立自然公園(佐賀市の区域を除く。)
(6) 川上・金立県立自然公園(佐賀市の区域を除く。)
5 条例第3条第7号の規定により知事が指定する区域
名称 | 所在地 |
祐徳院風致保安林 | 鹿島市古枝字彦四郎 |
稲佐神社風致保安林 | 杵島郡白石町大字辺田字横山 |
御船山風致保安林 | 武雄市武雄町大字武雄字尾上 |
6 条例第3条第8号の規定により知事が指定する区間
道路の種類 | 路線名 | 区間 |
高速自動車国道 | 九州縦貫自動車道 | 県内の区間 |
〃 | 九州横断自動車道 | 〃(佐賀市の区間を除く。) |
一般国道 | 西九州自動車道 | 県内の区間 |
〃 | 有明海沿岸道路 | 〃(佐賀市の区間を除く。) |
7 条例第3条第9号の規定により知事が指定する区域
都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域(佐賀市の区域を除く。)
8 条例第3条第10号の規定により知事が指定する区域
次に掲げる駅前広場及びその敷地から20メートル以内で、当該駅前広場から展望することができる区域
(1) JR唐津駅前広場
(2) JR鳥栖駅前広場
(3) JR伊万里駅前広場
(4) JR武雄温泉駅前広場
(5) JR肥前鹿島駅前広場
(6) JR有田駅前広場
(7) JR小城駅前広場
(8) MR伊万里駅前広場
9 条例第3条第12号の規定により知事が指定する区域
(1) 次の要件を全て満たす交差点(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第5号の交差点をいう。以下同じ。)に係る停止線及びその延長線の30メートル外側の線から内側の道路の区域(当該交差点の区域を含む。)並びに当該区域の道路の両端から20メートル以内の区域(佐賀市の区域を除く。)
ア 2車線以上の国道が2車線以上の国道若しくは県道と交差し、又は2車線以上の県道が2車線以上の国道若しくは県道と交差していること。
イ 信号機があること。
(2) 次の表に掲げる交差点に係る停止線及びその延長線の30メートル外側の線から内側の道路の区域(当該交差点の区域を含む。)並びに当該区域の道路の両端から20メートル以内の区域
交差点名 | 交差点の位置 | |
大寺橋 | 小城市三日月町 | 国道203号と市道初田・下江良線との交点 |
牛津大橋東 | 小城市牛津町 | 国道34号に市道西川・前満江線が接する地点 |
唐津市東町 | 唐津市東町 | 県道虹の松原線に市道東町大土井線が接する地点 |
唐津市大土井 | 唐津市和多田大土井 | 国道202号に市道東町大土井線が接する地点 |
伊万里駅前 | 伊万里市新天町 | 県道伊万里停車場線に市道伊万里駅前・松島線及び市道川東橋・伊万里駅前線が接する地点 |
川西 | 伊万里市二里町大里乙 | 国道204号に市道川西・里線及び市道川東橋・伊万里駅前線が接する地点 |
能古見郵便局前 | 鹿島市納富分 | 国道207号と市道辻・納富分線との交点 |
10 条例第5条第3項の規定により知事が指定するもの
常設興行の映画の広告板及び日刊新聞の掲示板(建植又は壁面に取り付けたものに限る。)
11 条例第6条第1項第4号の規定により知事が指定するもの
(1) 道路上の標識
(2) 観光又は市町内案内の図板
(3) 町区又は地区の掲示板
(4) 防犯灯柱及び街灯柱
(5) 公園内のベンチ、くずかご及び噴水
12 条例第6条第1項第5号の規定により知事が指定する催し
(1) 年末又は年始の大売出し
(2) 中元の大売出し
(3) メーデー
(4) 盆踊り
(5) 各地方に旧来から行われている祭り
(6) 記念祭
(7) 入学式、卒業式及び運動会
13 条例第11条第6号の規定により知事が指定するもの
国又は地方公共団体以外の者が、公共的目的をもって自己の住所、事務所、事業所、営業所、作業場又は倉庫に表示する屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第7条第4項に規定するはり紙、はり札等、広告旗及び立看板等のうち次に掲げるもの
(1) 交通安全に係るもの
(2) 子どもの安全確保に係るもの
(3) 労働安全衛生に係るもの
(4) 暴力追放運動推進に係るもの