○佐賀県電子メールに関する規則

平成25年9月20日

佐賀県規則第40号

佐賀県電子メールに関する規則をここに公布する。

佐賀県電子メールに関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)第2条第2項に規定する公文書である電子メールを明らかにするものとする。

(公文書である電子メール)

第2条 佐賀県情報公開条例第2条第2項に規定する公文書である電子メールは、所属アドレス(所属又は職に付与されたメールアドレスをいう。)を利用して送受信したものである。

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

佐賀県電子メールに関する規則

平成25年9月20日 規則第40号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第1編 総規/第4章 県民生活等
沿革情報
平成25年9月20日 規則第40号