○佐賀県電子メールに関する規則
平成25年9月20日
佐賀県規則第40号
佐賀県電子メールに関する規則をここに公布する。
佐賀県電子メールに関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)第2条第2項に規定する公文書である電子メールを明らかにするものとする。
(公文書である電子メール)
第2条 佐賀県情報公開条例第2条第2項に規定する公文書である電子メールは、所属アドレス(所属又は職に付与されたメールアドレスをいう。)を利用して送受信したものである。
附則
この規則は、平成25年10月1日から施行する。