○蜜蜂の腐蛆病のまん延防止に関する移動制限
平成25年3月29日
佐賀県告示第143号
佐賀県家畜伝染病予防法施行細則(昭和31年佐賀県規則第44号)第11条の規定に基づき、蜜蜂の腐蛆病のまん延を防止するため、蜜蜂等の移動の制限について次のとおり定め、平成25年3月30日から施行する。
なお、みつばちの腐蛆病のまん延防止に関する移動制限(昭和31年佐賀県告示第99号)は、平成25年3月29日限り廃止する。
1 制限の対象
蜜蜂(蛆を含む。)、その死体又は蜜蜂についての腐蛆病の病原体を広げるおそれがある物品(巣箱、巣枠、巣脾、蜜ろう及び蜂蜜(以下「蜜蜂等」という。))
2 蜜蜂等の移動の制限
(1) 移入の制限
県内へ移入しようとする蜜蜂等の所有者又は管理者は、移入直前の飼育地を管轄する都道府県知事、家畜保健衛生所長、家畜防疫官又は家畜防疫員の発行する腐蛆病検査証明書を有し、かつ巣箱ごとに腐蛆病検査済証を添付しなければならない。
(2) 移動の制限
(令3告示76・一部改正)
(令3告示76・一部改正)