○佐賀県警察行政処分の公表に関する規則
平成25年3月26日
佐賀県公安委員会規則第3号
佐賀県警察行政処分の公表に関する規則をここに公布する。
佐賀県警察行政処分の公表に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、警備業法(昭和47年法律第117号)、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)及び探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)の規定に基づく行政処分(以下「処分」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第8条の規定による認定の取消し
(2) 法第48条の規定による指示(当該指示を受けた日から過去3年以内に同条の規定による指示を受け、又は過去5年以内に法の規定に基づく処分(指示を除く。)を受けた被処分者に対するものに限る。)
(3) 法第49条第1項の規定による営業の停止命令
(4) 法第49条第2項の規定による営業の廃止命令
(1) 法第14条の規定による指示(当該指示を受けた日から過去3年以内に同条の規定による指示を受け、又は過去5年以内に法の規定に基づく処分(指示を除く。)を受けた被処分者に対するものに限る。)
(2) 法第15条第1項の規定による営業の停止命令
(3) 法第15条第2項の規定による営業の廃止命令
3 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下この項において「法」という。)に基づく処分のうち、公表の対象となる処分は、佐賀県公安委員会が行った次の各号に掲げる処分とする。ただし、法第7条第2項、第23条第3項若しくは第24条第2項の規定による同意又は法第23条第2項の規定による要請に際し、国土交通大臣から処分の公表が適切でない旨の意見が述べられたときは、公表の対象としないものとする。
(1) 法第7条第1項の規定による認定の取消し
(2) 法第22条第1項又は第25条第2項第1号の規定による指示
(3) 法第23条第1項又は第25条第2項第2号の規定による営業の停止命令
(4) 法第24条第1項又は第25条第2項第3号の規定による営業の廃止命令
(公表の期間)
第4条 公表の期間は、次に掲げるとおりとする。
(2) 第2条第3項各号に掲げる処分 当該処分が行われた日から起算して2年間
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年公委規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令6公委規則6・一部改正)
(令6公委規則6・一部改正)
(令6公委規則6・一部改正)