○建築士法第15条の6第1項の規定による佐賀県指定試験機関の指定
平成25年3月26日
佐賀県告示第136号
建築士法(昭和25年法律第202号)第15条の6第1項に規定する佐賀県指定試験機関を次のとおり指定し、平成25年4月1日から施行する。
なお、建築士法第15条の17第1項の規定による佐賀県指定試験機関の指定(昭和60年佐賀県告示第729号)は、平成25年3月31日限り廃止する。
1 佐賀県指定試験機関の名称及び住所
公益財団法人建築技術教育普及センター
東京都千代田区紀尾井町3番6号
2 二級建築士等試験事務を行おうとする事務所の所在地
東京都千代田区紀尾井町3番6号
福岡市博多区博多駅東二丁目9番1号
3 二級建築士等試験事務を開始しようとする年月日
平成25年4月1日
改正文(平成26年告示第314号)抄
平成26年8月18日から施行する。