○建築士法第15条の6第1項の規定による佐賀県指定試験機関の指定 

平成25年3月26日

佐賀県告示第136号

建築士法(昭和25年法律第202号)第15条の6第1項に規定する佐賀県指定試験機関を次のとおり指定し、平成25年4月1日から施行する。

なお、建築士法第15条の17第1項の規定による佐賀県指定試験機関の指定(昭和60年佐賀県告示第729号)は、平成25年3月31日限り廃止する。

1 佐賀県指定試験機関の名称及び住所

公益財団法人建築技術教育普及センター

東京都千代田区紀尾井町3番6号

2 二級建築士等試験事務を行おうとする事務所の所在地

東京都千代田区紀尾井町3番6号

福岡市博多区博多駅東二丁目9番1号

3 二級建築士等試験事務を開始しようとする年月日

平成25年4月1日

改正文(平成26年告示第314号)

平成26年8月18日から施行する。

建築士法第15条の6第1項の規定による佐賀県指定試験機関の指定

平成25年3月26日 告示第136号

(平成26年8月18日施行)

体系情報
第10編 土木/第6章 建築/第1節 通則
沿革情報
平成25年3月26日 告示第136号
平成26年8月15日 告示第314号