○佐賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

平成25年3月25日

佐賀県条例第25号

佐賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び法に基づく主務省令で使用する用語の例による。

(令5条例30・一部改正)

(基準該当障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営についての基準)

第3条 法第30条第1項第2号イの規定により条例で定める基準該当事業所に係る基準該当障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営についての基準(次項において「県基準」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、第3号の規定については、居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護の事業を除く。

(1) 基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所の管理者は、次の各号のいずれにも該当する者でないこと。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用している者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

(2) 基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所は、その経営について、前号アからまでに掲げる者の実質的な関与を受けてはならないこと。

(3) 基準該当障害福祉サービスの事業を行う者は、次に掲げる非常災害対策を講じること。

 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

 利用者の特性を踏まえ、非常災害に備えた物資(食料、飲料水及び生活物資をいう。)及び資機材の配備又は調達体制の整備に努めること。

 事業所の立地環境及び利用者の特性に応じて、火災、風水害、地震災害、原子力災害その他の災害が発生した場合における安全確保のための体制、避難の方法等を定めた防災計画を策定し、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備の上、それらを定期的に従業者に周知すること。ただし、原子力災害に係る防災計画の策定は、東松浦郡玄海町、唐津市又は伊万里市に所在する事業所に限る。

 の規定により策定した防災計画並びに整備した通報及び連携体制は、その概要を、当該事業所において、利用者及び従業者に分かりやすいように掲示するとともに、訓練の結果等に基づき必要な見直しを行うこと。

 非常災害に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うこと並びに従業者及び利用者に対し当該利用者の特性に応じて必要な防災教育を実施すること。

 事業所又は利用者の特性に応じて、非常災害に備えた周辺地域及び他の事業所等との連携並びに非常災害時における被災者支援に努めること。

2 前項に定めるもののほか、県基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下この条、第4条の2第2項及び第5条第2項において「省令」という。)で定める基準とする。この場合において、省令第206条及び第223条第5項において準用する省令第193条第2項及び第194条第2項中「公共職業安定所」とあるのは「県、公共職業安定所」と、省令第206条及び第223条第5項において準用する省令第195条中「障害者就業・生活支援センター」とあるのは「県、障害者就業・生活支援センター」と読み替えるものとする。

(平26条例25・平30条例15・一部改正)

(指定障害福祉サービス事業者等の指定等に係る条例で定める者)

第4条 法第36条第3項第1号(法第37条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人(次に掲げる法人を除く。)とする。

(1) 暴力団

(2) その役員等(役員その他これと同等以上の支配力を有する者をいう。)のうちに、次に掲げる者がある法人

 暴力団員

 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

(3) 前号アからまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人

2 前項の規定にかかわらず、療養介護に係る指定又は短期入所(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請の場合における法第36条第3項第1号(法第37条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、次に掲げる者以外の者とする。

(1) 暴力団

(2) 暴力団員

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

(8) 役員等(法人にあっては役員その他これと同等以上の支配力を有する者、法人格を有しない団体にあっては代表者及びこれと同等以上の支配力を有する者、個人(営業を営む者に限る。以下同じ。)にあっては当該個人以外の者で営業所を代表するものをいう。)第2号から前号までに掲げる者がいる法人その他の団体又は個人

(9) 第2号から第7号までに掲げる者がその経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人

3 法第38条第3項(法第39条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)において準用する法第36条第3項第1号の条例で定める者は、法人(第1項各号に掲げる法人を除く。)とする。

(平26条例25・一部改正)

(共生型障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営についての基準)

第4条の2 法第41条の2第1項各号の規定により条例で定める共生型障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営についての基準(次項において「県基準」という。)は、第3条第1項の規定を準用する。ただし、同項第3号の規定については、共生型居宅介護及び共生型重度訪問介護の事業を除く。

2 前項に定めるもののほか、県基準は、省令で定める基準とする。

(平30条例15・追加)

(指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営についての基準)

第5条 法第43条第1項及び第2項の規定により条例で定める指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営についての基準(次項において「県基準」という。)は、第3条第1項の規定を準用する。ただし、同項第3号の規定については、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援及び自立生活援助の事業を除く。

2 前項に定めるもののほか、県基準は、省令で定める基準とする。この場合において、次の表の左欄に掲げる省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第8条第1項(第129条において準用する場合を含む。)

専用の区画

区画

第180条第2項第181条第2項並びに第193条第2項及び第194条第2項(これらの規定を第202条において準用する場合を含む。)

公共職業安定所

県、公共職業安定所

第182条及び第195条(第202条において準用する場合を含む。)

障害者就業・生活支援センター

県、障害者就業・生活支援センター

第196条

100分の50

100分の60

10又は利用定員に100分の40

12又は利用定員に100分の50

12又は利用定員に100分の30

15又は利用定員に100分の40

(平26条例25・平30条例16・一部改正)

(指定障害者支援施設の人員、設備及び運営についての基準)

第6条 法第44条第1項及び第2項の規定により条例で定める指定障害者支援施設の人員、設備及び運営についての基準(次項において「県基準」という。)は、第3条第1項各号の規定を準用する。

2 前項に定めるもののほか、県基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号)で定める基準とする。この場合において、同令第30条第3項及び第31条第3項中「公共職業安定所」とあるのは「県、公共職業安定所」と、同令第32条中「障害者就業・生活支援センター」とあるのは「県、障害者就業・生活支援センター」と読み替えるものとする。

(平26条例25・一部改正)

(障害福祉サービス事業の設備及び運営についての基準)

第7条 法第80条第1項の規定により条例で定める障害福祉サービス事業の設備及び運営についての基準(次項において「県基準」という。)は、第3条第1項各号の規定を準用する。

2 前項に定めるもののほか、県基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第174号)で定める基準とする。この場合において、次の表の左欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第66条第2項及び第67条第2項並びに第81条第2項及び第82条第2項(これらの規定を第88条において準用する場合を含む。)

公共職業安定所

県、公共職業安定所

第68条及び第83条(第88条において準用する場合を含む。)

障害者就業・生活支援センター

県、障害者就業・生活支援センター

第84条

100分の50

100分の60

10又は利用定員に100分の40

12又は利用定員に100分の50

12又は利用定員に100分の30

15又は利用定員に100分の40

(平26条例25・一部改正)

(地域活動支援センターの設備及び運営についての基準)

第8条 法第80条第1項の規定により条例で定める地域活動支援センターの設備及び運営についての基準(次項において「県基準」という。)は、第3条第1項各号の規定を準用する。

2 前項に定めるもののほか、県基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)で定める基準とする。

(平26条例25・一部改正)

(福祉ホームの設備及び運営についての基準)

第9条 法第80条第1項の規定により条例で定める福祉ホームの設備及び運営についての基準(次項において「県基準」という。)は、第3条第1項各号の規定を準用する。

2 前項に定めるもののほか、県基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号)で定める基準とする。

(平26条例25・一部改正)

(障害者支援施設の設備及び運営についての基準)

第10条 法第84条第1項の規定により条例で定める障害者支援施設の設備及び運営についての基準(次項において「県基準」という。)は、第3条第1項各号の規定を準用する。

2 前項に定めるもののほか、県基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号)で定める基準とする。この場合において、同令第25条第3項及び第26条第3項中「公共職業安定所」とあるのは「県、公共職業安定所」と、同令第27条中「障害者就業・生活支援センター」とあるのは「県、障害者就業・生活支援センター」と読み替えるものとする。

(平26条例25・一部改正)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第25号)

この条例は、平成26年6月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の佐賀県生活保護法施行条例第3条第1項第8号ウ及びエの改正規定、第2条の規定による改正後の佐賀県社会福祉法施行条例第3条第1項第3号ウ及びエの改正規定(第4条第2項において準用する場合を含む。)、第3条の規定による改正後の佐賀県介護保険法施行条例第3条第1項第3号ウ及びエの改正規定(第4条1項、第6条第1項、第8条第3項、第9条第1項、第11条第1項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)並びに第4条の規定による改正後の佐賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例第3条第1項第3号ウ及びエの改正規定(第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項、第9条第1項及び第10条第1項において準用する場合を含む。)は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(介護医療院に関する経過措置)

2 療養病床を有する病院又は診療所の開設者が、平成36年3月31日までの間に、当該病院若しくは当該診療所を廃止して介護医療院(ユニット型介護医療院を除く。以下同じ。)を開設する場合又は当該病院若しくは当該診療所の病床数を減少させて介護医療院を開設する場合における食堂及び談話室に係る第1条の規定による改正後の佐賀県介護保険法施行条例第9条の2第2項の県基準のうち施設に関するもの(以下「介護医療院の施設に関する県基準」という。)については、同項の規定にかかわらず、当該介護医療院の新築、増築又は全面的な改築の工事が終了するまでの間は、次に掲げるものとする。この場合において、利用者の処遇に支障がないときは、食堂は談話室と、談話室は食堂その他の施設と兼用することができる。

(1) 食堂は、食事の提供に必要な広さを有すること。

(2) 談話室は、入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること。

3 佐賀県医療法の施行等に関する条例(平成25年佐賀県条例第27号)附則第2項の規定により同条例第6条第2号から第4号までの規定を適用しないこととされた病院又は同条例附則第3項の規定により同条例第8条の規定を適用しないこととされた診療所の開設者が、平成36年3月31日までの間に、当該病院若しくは当該診療所を廃止して介護医療院を開設する場合又は当該病院若しくは当該診療所の病床数を減少させて介護医療院を開設する場合における談話室、食堂及び浴室に係る介護医療院の施設に関する県基準に関する規定については、当該介護医療院の新築、増築又は全面的な改築の工事が終了するまでの間は、適用しない。

(平成30年条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

平成25年3月25日 条例第25号

(令和5年7月6日施行)

体系情報
第5編 民生/第4章 障害者福祉
沿革情報
平成25年3月25日 条例第25号
平成26年3月20日 条例第25号
平成30年3月26日 条例第15号
平成30年3月26日 条例第16号
令和5年7月6日 条例第30号