○佐賀県生活保護法施行条例

平成25年3月25日

佐賀県条例第16号

佐賀県生活保護法施行条例をここに公布する。

佐賀県生活保護法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(救護施設等に係る県基準)

第3条 法第39条第1項の規定により条例で定める保護施設の設備及び運営についての基準(以下「県基準」という。)のうち救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設(以下「救護施設等」という。)に係るものは、次に掲げるものとする。

(1) 救護施設等は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保すること。

(2) 救護施設等の職員は、利用者に対し、次に掲げる行為その他当該利用者の心身に有害な影響を与える行為をしないこと。

 利用者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。

 利用者にわいせつな行為をすること又は利用者をしてわいせつな行為をさせること。

 利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

 利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該救護施設等の他の利用者によるからまでに掲げる行為と同様の行為の放置その他の利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

 利用者の財産を不当に処分することその他利用者から不当に財産上の利益を得ること。

(3) 救護施設等の職員は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らさないこと。

(4) 救護施設等は、職員であった者が、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じること。

(5) 救護施設等は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めること。

(6) 救護施設等の長は、次のいずれにも該当する者でないこと。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用している者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

(7) 救護施設等は、その経営について、前号アからまでに掲げる者の実質的な関与を受けてはならないこと。

(8) 救護施設等は、次に掲げる非常災害対策を講じること。

 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

 利用者の特性を踏まえ、非常災害に備えた物資(食料、飲料水及び生活物資をいう。)及び資機材の配備又は調達体制の整備に努めること。

 施設の立地環境及び利用者の特性に応じて、火災、風水害、地震災害、原子力災害その他の災害が発生した場合における安全確保のための体制、避難の方法等を定めた防災計画を策定し、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備の上、それらを定期的に職員に周知すること。ただし、原子力災害に係る防災計画の策定は、東松浦郡玄海町、唐津市又は伊万里市に所在する施設に限る。

 の規定により策定した防災計画並びに整備した通報及び連携体制は、その概要を、当該施設において、利用者及び職員に分かりやすいように掲示するとともに、訓練の結果等に基づき必要な見直しを行うこと。

 非常災害に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うこと並びに職員及び利用者に対し当該利用者の特性に応じて必要な防災教育を実施すること。

 施設又は利用者の特性に応じて、非常災害に備えた周辺地域及び他の施設等との連携並びに非常災害時における被災者支援に努めること。

2 前項に定めるもののほか、県基準のうち救護施設等に係るものは、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第18号。第10条第3項第16号を除く。)で定める基準とする。

(平26条例25・一部改正)

(医療保護施設に係る県基準)

第4条 県基準のうち医療保護施設に係るものは、医療法(昭和23年法律第205号)その他の医療に関する法令に基づき適切に運営されていることとする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第25号)

この条例は、平成26年6月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の佐賀県生活保護法施行条例第3条第1項第8号ウ及びエの改正規定、第2条の規定による改正後の佐賀県社会福祉法施行条例第3条第1項第3号ウ及びエの改正規定(第4条第2項において準用する場合を含む。)、第3条の規定による改正後の佐賀県介護保険法施行条例第3条第1項第3号ウ及びエの改正規定(第4条1項、第6条第1項、第8条第3項、第9条第1項、第11条第1項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)並びに第4条の規定による改正後の佐賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例第3条第1項第3号ウ及びエの改正規定(第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項、第9条第1項及び第10条第1項において準用する場合を含む。)は、平成27年4月1日から施行する。

佐賀県生活保護法施行条例

平成25年3月25日 条例第16号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 民生/第2章 社会福祉
沿革情報
平成25年3月25日 条例第16号
平成26年3月20日 条例第25号