○佐賀県新型インフルエンザ等対策本部条例
平成25年3月25日
佐賀県条例第6号
佐賀県新型インフルエンザ等対策本部条例をここに公布する。
佐賀県新型インフルエンザ等対策本部条例
(目的)
第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき、法第22条第1項に規定する佐賀県新型インフルエンザ等対策本部(以下「県対策本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置の公示)
第2条 知事は、県対策本部を置いたときは、当該県対策本部の名称並びに設置の場所及び期間を公示する。
(組織)
第3条 法第23条第1項に規定する対策本部長(以下「本部長」という。)は、県対策本部の事務を総括する。
2 法第23条第2項に規定する本部員は、本部長の命を受け、県対策本部の事務に従事する。
3 法第23条第3項に規定する副本部長は、本部長を助け、県対策本部の事務を整理する。
(会議)
第4条 本部長は、必要があると認めるときは、対策本部会議(次項において「会議」という。)を招集する。
2 本部長は、法第23条第4項の規定により会議に出席させた者に対し、意見を求めることができる。
(部)
第5条 本部長は、必要があると認めるときは、県対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。
3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(現地対策本部)
第6条 本部長は、必要があると認めるときは、県対策本部に、新型インフルエンザ等対策の実施を要する地域にあって県対策本部の事務の一部を行う組織として、現地対策本部を置くことができる。
2 現地対策本部に、現地対策本部長その他の職員を置き、県の職員のうちから本部長が指名する。
3 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。
(廃止の公示)
第7条 知事は、県対策本部を廃止したときは、これを公示する。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、県対策本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この条例は、法の施行の日から施行する。