○佐賀県内水面漁場管理委員会告示の形式の左横書きの実施に関する規程

平成24年12月28日

佐賀県内水面漁場管理委員会告示第2号

佐賀県内水面漁場管理委員会告示の形式の左横書きの実施に関する規程

(形式の改正)

第1条 この規程の施行の際現に定められている佐賀県内水面漁場管理委員会告示については、佐賀県告示の形式の左横書きの実施に関する規程(平成24年佐賀県告示第266号)の規定の例により左横書きに改正する。

(補則)

第2条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成25年1月1日から施行する。

佐賀県内水面漁場管理委員会告示の形式の左横書きの実施に関する規程

平成24年12月28日 内水面漁場管理委員会告示第2号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第9編 商工水産/第4章 水産/第7節 内水面漁場管理委員会
沿革情報
平成24年12月28日 内水面漁場管理委員会告示第2号