○佐賀県道路法施行条例

平成24年12月20日

佐賀県条例第59号

佐賀県道路法施行条例をここに公布する。

佐賀県道路法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法、道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「政令」という。)及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「命令」という。)で使用する用語の例による。

(車線等に係る県基準)

第3条 法第30条第3項の規定に基づき、県道を新設し、又は改築する場合における県道の構造の技術的基準(以下「県基準」という。)のうち車線等に係るものは、政令第5条で定める基準とする。ただし、第三種第二級の平地部及び第三種第三級の山地部の道路の設計基準交通量について、交通の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同条第2項の表に掲げる値に1.2を乗じた値とすることができる。

(停車帯に係る県基準)

第4条 県基準のうち停車帯に係るものは、政令第9条で定める基準とする。ただし、停車帯の幅員は、1.5メートルとするものとし、自動車の交通量のうち大型の自動車の交通量の占める割合が高いと認められる場合においては、2.5メートルまで拡大することができる。

(自転車歩行者道に係る県基準)

第5条 県基準のうち自転車歩行者道に係るものは、政令第10条の2で定める基準とする。ただし、自転車歩行者道の幅員について、交通の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2メートルまで縮小することができる。

(その他の県基準)

第6条 前3条に定めるもののほか、県基準は、政令で定める基準とする。

(案内標識等の寸法)

第7条 法第45条第3項の規定に基づき、条例で定める案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの標識の柱の部分を除く。)の寸法は、命令別表第2に掲げる寸法とする。ただし、警戒標識について、道路の形状、交通の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表に掲げる寸法の2分の1まで縮小することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(検討)

2 知事は、この条例の施行後においても引き続き県基準のうち自転車が走行する部分に係るものの在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

佐賀県道路法施行条例

平成24年12月20日 条例第59号

(平成25年4月1日施行)