○災害対策基本法第2条第6号の規定による指定地方公共機関の指定

平成24年10月30日

佐賀県告示第284号

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第6号の規定により、指定地方公共機関を次のとおり指定する。

なお、災害対策基本法第2条第6号の規定に基づく指定地方公共機関の指定(平成17年佐賀県告示第159号)は、廃止する。

地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館

一般社団法人佐賀県エルピーガス協会

公益社団法人佐賀県トラック協会

一般社団法人佐賀県バス・タクシー協会

株式会社エフエム佐賀

株式会社サガテレビ

長崎放送株式会社

一般社団法人佐賀県医師会

公益社団法人佐賀県栄養士会

公益社団法人佐賀県看護協会

一般社団法人佐賀県歯科医師会

一般社団法人佐賀県薬剤師会

社会福祉法人佐賀県社会福祉協議会

一般社団法人佐賀県建設業協会

改正文(平成25年告示第298号)

平成25年10月1日から施行する。

災害対策基本法第2条第6号の規定による指定地方公共機関の指定

平成24年10月30日 告示第284号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第1編 総規/第7章 消防、防災
沿革情報
平成24年10月30日 告示第284号
平成25年9月24日 告示第298号