○災害対策基本法第2条第6号の規定による指定地方公共機関の指定
平成24年10月30日
佐賀県告示第284号
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第6号の規定により、指定地方公共機関を次のとおり指定する。
なお、災害対策基本法第2条第6号の規定に基づく指定地方公共機関の指定(平成17年佐賀県告示第159号)は、廃止する。
地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館
一般社団法人佐賀県エルピーガス協会
公益社団法人佐賀県トラック協会
一般社団法人佐賀県バス・タクシー協会
株式会社エフエム佐賀
株式会社サガテレビ
長崎放送株式会社
一般社団法人佐賀県医師会
公益社団法人佐賀県栄養士会
公益社団法人佐賀県看護協会
一般社団法人佐賀県歯科医師会
一般社団法人佐賀県薬剤師会
社会福祉法人佐賀県社会福祉協議会
一般社団法人佐賀県建設業協会
改正文(平成25年告示第298号)抄
平成25年10月1日から施行する。