○海区漁業調整委員会告示の形式の左横書きの実施に関する規程
平成24年10月12日
/佐賀県有明海区漁業調整委員会告示/松浦海区漁業調整委員会告示/第2号
海区漁業調整委員会告示の形式の左横書きの実施に関する規程を次のように定める。
海区漁業調整委員会告示の形式の左横書きの実施に関する規程
(形式の改正)
第1条 この規程の施行の際現に定められている佐賀県有明海区漁業調整委員会告示及び松浦海区漁業調整委員会告示については、佐賀県告示の形式の左横書きの実施に関する規程(平成24年佐賀県告示第266号)の規定の例により左横書きに改正する。
附則
この告示は、平成25年1月1日から施行する。