○海区漁業調整委員会告示の形式の左横書きの実施に関する規程

平成24年10月12日

/佐賀県有明海区漁業調整委員会告示/松浦海区漁業調整委員会告示/第2号

海区漁業調整委員会告示の形式の左横書きの実施に関する規程

(形式の改正)

第1条 この規程の施行の際現に定められている佐賀県有明海区漁業調整委員会告示及び松浦海区漁業調整委員会告示については、佐賀県告示の形式の左横書きの実施に関する規程(平成24年佐賀県告示第266号)の規定の例により左横書きに改正する。

(補則)

第2条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成25年1月1日から施行する。

海区漁業調整委員会告示の形式の左横書きの実施に関する規程

平成24年10月12日 有明海区漁業調整委員会告示第2号/松浦海区漁業調整委員会告示第2号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第9編 商工水産/第4章 水産/第6節 海区漁業調整委員会
沿革情報
平成24年10月12日 有明海区漁業調整委員会告示第2号/松浦海区漁業調整委員会告示第2号