○佐賀県予算の執行に関する調査等の対象となる法人を定める条例

平成24年7月9日

佐賀県条例第36号

佐賀県予算の執行に関する調査等の対象となる法人を定める条例をここに公布する。

佐賀県予算の執行に関する調査等の対象となる法人を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第152条第1項第3号及び第4項第2号の規定に基づき、佐賀県予算の執行に関する調査等の対象となる法人を定めるものとする。

(令第152条第1項第3号の条例で定める法人)

第2条 令第152条第1項第3号の条例で定める法人は、県又は県及び1若しくは2以上の同項第2号に掲げる法人(同条第2項の規定により同号に掲げる法人とみなされる法人を含む。)が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上2分の1未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とする。

(令第152条第4項第2号の条例で定める法人)

第3条 令第152条第4項第2号の条例で定める法人は、県がその者のためにその資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1に相当する額以上2分の1に相当する額未満の額の債務を負担している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条又は第3条に規定する法人についての地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定による書類の作成及び議会への提出は、この条例の施行の日前に終了した直近の事業年度分の決算に関する書類から行うものとする。

佐賀県予算の執行に関する調査等の対象となる法人を定める条例

平成24年7月9日 条例第36号

(平成24年7月9日施行)