○井手口川ダム操作規程
平成24年5月29日
佐賀県訓令甲第10号
県土整備部
ダム管理事務所
河川法(昭和39年法律第167号)第14条第1項の規定に基づき、井手口川ダム操作規程を次のように定める。
井手口川ダム操作規程
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 貯水池の水位(第4条―第6条)
第3章 貯水池の用途別利用(第7条―第9条)
第4章 洪水調節等(第10条―第14条)
第5章 流水の貯留(第15条)
第6章 貯留された流水の放流(第16条―第21条)
第7章 計測、点検、整備等(第22条―第24条)
第8章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、井手口川ダム(以下「ダム」という。)の操作に関し必要な事項を定めるものとする。
(ダムの用途)
第2条 ダムは、洪水調節及び流水の正常な機能の維持並びに水道用水の供給をその用途とする。
(定義)
第3条 この規程において「洪水」とは、流水の貯水池への流入量が、毎秒18立方メートル以上である場合における当該流水をいう。
第2章 貯水池の水位
(水位の測定)
第4条 貯水池の水位は、ダム本体に設置された水位計の測定結果に基づき算出するものとする。
(常時満水位)
第5条 貯水池の常時満水位は、標高98.1メートルとする。
(サーチャージ水位)
第6条 貯水池のサーチャージ水位は、標高103.7メートルとする。
第3章 貯水池の用途別利用
(洪水調節等のための利用)
第7条 洪水調節及び洪水に達しない流水の調節(以下「洪水調節等」という。)は、標高98.1メートルから標高103.7メートルまでの容量77万立方メートルを利用して行うものとする。
(流水の正常な機能の維持のための利用)
第8条 流水の正常な機能の維持は、標高81.4メートルから標高98.1メートルまでの容量126万立方メートルのうち最大72万立方メートルを利用して行うものとする。
(水道用水の供給のための利用)
第9条 水道用水の供給は、標高81.4メートルから標高98.1メートルまでの容量126万立方メートルのうち最大54万立方メートルを利用して行うものとする。
第4章 洪水調節等
(洪水警戒体制)
第10条 ダム管理事務所長(以下「所長」という。)は、別に定めるところにより洪水が予想される場合には、洪水警戒体制を執らなければならない。
(平25訓令甲7・一部改正)
(洪水警戒体制時における措置)
第11条 所長は、前条の規定により洪水警戒体制を執ったときは、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
(1) 県土整備部河川砂防課その他の別に定める関係機関との連絡、気象及び水象に関する観測並びに情報の収集を密にすること。
(2) 予備発電装置の試運転その他洪水調節のために必要な措置
(平28訓令甲6・一部改正)
(洪水調節等)
第12条 洪水調節等は、水位が常時満水位を超える場合には、常用洪水吐きからの自然放流により行うものとする。
(洪水調節等の後における水位の低下)
第13条 前条の規定により洪水調節等を行った後においては、常用洪水吐きからの自然放流により、水位を常時満水位に低下させるものとする。
(洪水警戒体制の解除)
第14条 所長は、洪水警戒体制を維持する必要がなくなったと認める場合には、これを解除しなければならない。
第5章 流水の貯留
(流水の貯留の条件)
第15条 ダムにおける流水の貯留は、松浦川大堰地点における流量が毎秒1.5立方メートルを超えているときに行うことができる。
第6章 貯留された流水の放流
(1) 第22条の規定により、ダム本体等の点検又は整備を行うために特に必要がある場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、別に定める特にやむを得ない理由がある場合
2 前項各号のいずれかに該当する場合の放流量は、毎秒1.6立方メートルを限度とする。
(放流の原則)
第17条 所長は、放流管から放流を行う場合には、放流により下流に急激な水位の変動を生じないよう努めなければならない。
(流水の正常な機能の維持のための放流)
第18条 所長は、流水の正常な機能の維持のため必要があると認める場合には、別表に示す各地点における水量を確保することができるよう、ダムから必要な流水を放流しなければならない。
(水道用水の供給のための放流)
第19条 所長は、水道用水の供給のため必要があると認める場合には、ダム地点において毎秒0.046立方メートルの水量を取水可能ならしめるよう、ダムから必要な流水を放流しなければならない。
(放流に関する通知等)
第20条 所長は、別に定めるところによりダムから放流することとなったため流水の状況に著しい変化を生ずると認める場合において、これによって生ずる危害を防止するため必要があると認めるときは、関係機関に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置を執らなければならない。
(ゲートの操作)
第21条 放流管から放流を行う場合のゲートの操作については、別に定めるところによる。
第7章 計測、点検、整備等
(計測、点検及び整備)
第22条 所長は、ダム本体、貯水池その他のダムに係る施設を常に良好な状態に保つため必要な計測、点検及び整備を行わなければならない。
2 所長は、前項の計測、点検及び整備を行うため、別に定めるところにより、その基準を定めなければならない。
(観測)
第23条 所長は、ダムを操作するため必要な気象及び水象の観測を行わなければならない。
第8章 雑則
附則
この訓令は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年訓令甲第7号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第18条関係)
地点 | 期間 | 流量(m3/s) |
ダム地点 | 通年 | 0.021 |
松浦川合流点 | 通年 | 0.030 |