○佐賀県少年自然の家設置条例施行規則
平成24年3月30日
佐賀県規則第53号
佐賀県少年自然の家設置条例施行規則をここに公布する。
佐賀県少年自然の家設置条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県少年自然の家設置条例(昭和50年佐賀県条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請の方法)
第2条 条例第3条第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定を受けようとする者は、指定管理者指定申請書に次に掲げる書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 法人にあっては、法人登記簿の謄本
(3) 指定管理者指定申請書を提出する直近2事業年度における決算に関する書類
(4) その他知事が必要と認める書類
(指定の基準)
第3条 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に基づき行う。
(1) 佐賀県少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)の設置目的の確実な実施が見込まれること。
(2) 少年自然の家の施設の平等利用が確保されること。
(3) 前条第1号の事業計画書の内容が、少年自然の家の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(4) 当該事業計画書に沿った管理を行う能力を有していること。
(休所日)
第4条 条例第3条第4項に規定する管理の基準(以下「管理の基準」という。)のうち少年自然の家の休所日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。
2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、臨時に休所することができる。
3 指定管理者は、前項の規定により臨時に休所するときは、知事に協議しなければならない。
(令2規則11・一部改正)
(使用者の範囲)
第5条 管理の基準のうち指定管理者が少年自然の家の施設の使用を許可することができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の児童及び中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)の生徒を主な構成員とする少年団体
(2) 学校行事として利用する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校の児童及び生徒
(3) 前2号に規定する団体及び学校の指導者
(4) その他知事があらかじめ指定したもの
(平28規則5・一部改正)
(使用の制限)
第6条 管理の基準のうち指定管理者が前条の規定にかかわらず少年自然の家の施設の使用を許可しないことができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 少年自然の家の設置の目的に反する使用をするおそれがある場合
(2) 少年自然の家内の秩序を乱すおそれがある場合
(3) 少年自然の家の施設又は設備をき損するおそれがある場合
(4) 集団的又は常習的に暴力的行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる場合
(5) その他管理上必要があると認める場合
2 管理の基準のうち指定管理者が少年自然の家の施設の使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる場合は、前項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。
(1) 使用許可申請書の内容に偽りがあった場合
(2) 使用の許可を受けた者が、使用目的を変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは他に転貸した場合
(3) その他指定管理者の指示に従わない場合
3 指定管理者は、第1項第5号の規定により少年自然の家の施設の使用の制限をしようとするときは、知事に協議しなければならない。
(事業報告書の提出)
第8条 指定管理者は、毎事業年度終了後3月以内に、次に掲げる書類を知事に提出しなければならない。
(1) 少年自然の家の管理の業務に関する事業報告書
(2) 決算に関する書類
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
(令3規則19・一部改正)