○佐賀県立図書館処務規則

平成24年3月30日

佐賀県規則第44号

佐賀県立図書館処務規則をここに公布する。

佐賀県立図書館処務規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県立図書館(以下「図書館」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 図書館に次の課を置く。

司書ネットワーク課

郷土資料調査・編さん課

企画・情報課

(令2規則21・令6規則15・一部改正)

(分掌事務)

第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

司書ネットワーク課

(1) 館内閲覧及び館外貸出しに関すること。

(2) 図書館資料の相互貸借に関すること。

(3) 読書に関する相談並びに参考資料の紹介及び提供に関すること。

(4) 図書館資料の排架に関すること。

(5) 図書館資料の複写に関すること。

(6) 視聴覚資料の利用に関すること。

(7) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等に関すること。

(8) 図書館が行う読書普及活動の推進に関すること。

(9) 公共図書館協議会に係る企画調整に関すること。

(10) 公共図書館等の支援に関すること。

郷土資料調査・編さん課

(1) 古文書、郷土資料及び行政資料の調査、収集、整理及び活用に関すること。

(2) 古文書に関する相談並びに参考資料の紹介提供及び閲覧に関すること。

(3) 佐賀県近世資料編さん事務に関すること。

企画・情報課

(1) 図書館運営の企画調整に関すること。

(2) 人事、庶務及び会計に関すること。

(3) 文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。

(4) 公印の管守に関すること。

(5) 図書館協議会に関すること。

(6) 関係団体との連絡協調に関すること。

(7) 各種統計に関すること。

(8) 財産の管理及び館内の取締りに関すること。

(9) 図書館職員等の研修に関すること。

(10) 図書館資料の選択に関すること。

(11) 図書館資料の注文及び受入れに関すること。

(12) 図書館資料の分類及び目録に関すること。

(13) 図書館資料の装備に関すること。

(14) 図書館資料の保管に関すること。

(15) 図書館資料の製本及び廃棄に関すること。

(16) 寄贈及び寄託資料の取扱いに関すること。

(17) その他他課の所管に属しない事務に関すること。

(平31規則8・令2規則21・令5規則17・令6規則15・一部改正)

(職制)

第4条 図書館に館長を置く。

2 図書館に副館長を置くことができる。

3 館長は館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 副館長は、館長を助け、館務を整理し、館長不在のときは、その職務を代行する。

(令6規則26・一部改正)

第5条 課に課長を置くことができる。

2 課長は、上司の命を受けて、その課の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 館長、副館長ともに不在のときは、企画・情報課長が、その職務を代行する。

(令2規則21・令6規則26・一部改正)

第6条 課に調整主幹、副主幹、主幹及び係長を置くことができる。

2 前項の規定により置かれた職にある者は、上司の命を受けて、その課の事務の一部を処理する。

(令6規則26・一部改正)

第7条 前2条に定める者のほか、図書館に課長、調整主幹、副主幹、主幹及び係長を置くことができる。

2 前項の規定により置かれた職にある者は、上司の命を受けて、図書館の企画調整及び経営に関する事務の一部を処理する。

(令6規則26・一部改正)

(館長の専決事項)

第8条 館長は、次に掲げる事項について専決処理することができる。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 職員の旅行又は時間外勤務を命令すること。

(3) 職員の欠勤並びに慶弔休暇、年次休暇、夏季休暇、生理休暇、産前産後通院休暇、妊娠通勤緩和休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、育児休暇、特別休暇(裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合を除く。)、介護部分休暇及び引き続き10日以内の病気休暇並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定に基づく部分休業の願の処理に関すること。

(4) 職員の週休日の振替並びに時間外勤務代休時間及び休日の代休日の指定に関すること。

(5) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。

(6) 会計年度任用職員の給料月額及び報酬額の決定並びに諸願処理に関すること。

(7) 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)に基づく公文書の開示及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示の決定等に関すること。

(8) その他軽易な事項に関すること。

2 副館長、課長、調整主幹、副主幹、主幹及び係長は、館長が専決することができる事務のうち、館長が定めるものを専決することができる。

3 館長は、第1項の規定により処理した事項のうち、特に重要であり、又は異例に属すると認められるものについては、関係書類を添えて、県民環境部長に報告しなければならない。

(平28規則20・平28規則45・平31規則8・平31規則34・令2規則21・令3規則29・令5規則33・令6規則26・一部改正)

(警備防災の計画)

第9条 館長は、年度の初めに、警備及び防災の計画を作成し、県民環境部長に報告しなければならない。

(平28規則20・一部改正)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、図書館の組織等に関し必要な事項については、館長が別に定める。

(平31規則8・旧第11条繰上)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第45号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規則第34号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第29号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報(同条例附則第3項に規定する旧個人情報をいう。)の開示、訂正及び利用停止並びに同条例附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求については、この規則による改正後のそれぞれの規則(第1条の規定による改正後の佐賀県統計データ利活用推進条例施行規則を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年規則第15号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第26号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

佐賀県立図書館処務規則

平成24年3月30日 規則第44号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第4章 社会教育/第2節 社会教育施設
沿革情報
平成24年3月30日 規則第44号
平成28年3月31日 規則第20号
平成28年12月27日 規則第45号
平成31年3月8日 規則第8号
平成31年3月29日 規則第34号
令和2年3月31日 規則第21号
令和3年3月31日 規則第29号
令和5年3月30日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第33号
令和6年3月28日 規則第15号
令和6年3月29日 規則第26号