○佐賀県障害児通所給付費等不服審査会条例

平成24年3月23日

佐賀県条例第27号

佐賀県障害児通所給付費等不服審査会条例をここに公布する。

佐賀県障害児通所給付費等不服審査会条例

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の5の5第2項において準用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第98条第1項の規定に基づき、児童福祉法第56条の5の5第1項の審査請求の事件を取り扱わせるため、佐賀県障害児通所給付費等不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(平25条例26・一部改正)

(委員の定数)

第2条 審査会の委員の定数は、10人以内とする。

(会長)

第3条 審査会の会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

(合議体を構成する委員の定数)

第4条 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第44条の6第3項の合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、佐賀県健康福祉部において処理する。

(平28条例9・一部改正)

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

佐賀県障害児通所給付費等不服審査会条例

平成24年3月23日 条例第27号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 民生/第3章 児童福祉
沿革情報
平成24年3月23日 条例第27号
平成25年3月25日 条例第26号
平成28年3月25日 条例第9号