○佐賀県児童福祉法の施行等に関する条例施行規則
平成24年3月23日
佐賀県規則第5号
〔佐賀県児童福祉法施行条例施行規則〕をここに公布する。
佐賀県児童福祉法の施行等に関する条例施行規則
(平26規則31・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県児童福祉法の施行等に関する条例(平成24年佐賀県条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26規則31・一部改正)
(食育推進計画)
第3条 条例第8条第1項第1号に規定する規則で定める食育推進計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 入所している乳幼児が健全な食習慣を身に付けるための発育及び発達段階に応じた指導に関する事項
(2) 保育士等関係者の食育に関する資質の向上を図るための研修等に関する事項
(3) 農業体験等を通じた自然、生き物及び食べ物に対する乳幼児の関心を深めるための方策に関する事項
(4) 提供する食事に関する印刷物等の配布、講演会の開催等を通じた保護者に対する乳幼児期からの食育の重要性についての普及啓発に関する事項
(5) 提供する食事における地産地消を推進するための県産の農林水産物等の利用促進に関する事項
2 前項の規定は、条例第10条第1項第1号の規定により保育所が策定する食育推進計画について準用する。この場合において、前項第4号及び第5号中「提供する食事」とあるのは、「給食」と読み替えるものとする。
(平25規則6・平29規則6・一部改正)
第4条 条例第13条第1項第1号に規定する規則で定める食育推進計画は、次に掲げる事項のうち、入所している障害児の障害の特性、その置かれている環境等に応じて必要なものを定めるものとする。
(1) 入所している障害児が健全な食習慣を身に付けるための発育及び発達段階に応じた指導に関する事項
(2) 児童指導員、保育士等関係者の食育に関する資質の向上を図るための研修等に関する事項
(3) 農業体験等を通じた自然、生き物及び食べ物に対する障害児の関心を深めるための方策に関する事項
(4) 提供する食事に関する印刷物等の配布、講演会の開催等を通じた保護者に対する食育の重要性についての普及啓発に関する事項
(5) 提供する食事における地産地消を推進するための県産の農林水産物等の利用促進に関する事項
2 前項の規定は、条例第14条第1項おいて準用する条例第13条第1項第1号の規定により児童発達支援センターが策定する食育推進計画について準用する。この場合において、前項中「入所している」とあるのは、「当該施設を利用している」と読み替えるものとする。
(平25規則6・追加)
(保育所の利用者等に周知する事項)
第5条 条例第10条第3項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 保育所の位置及び設置者に関する事項
(2) 保育所を開所している時間
(3) 保育所の入所定員
(4) 保育所が行う事業に関する事項
(5) 食育推進計画の策定及び食育推進担当者の配置状況
(6) 環境の保全について理解を深めるための教育の実施状況
(7) 保健師又は看護師の配置状況
(8) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(平25規則6・旧第5条繰下・一部改正、平26規則73・旧第6条繰上)
(平25規則6・旧第6条繰下・一部改正、平26規則73・旧第7条繰上)
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第31号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成26年規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(平25規則6・平26規則31・平26規則73・一部改正)