○佐賀県暴力団排除条例第30条の規定による県が行う契約からの排除に関する規則
平成23年12月22日
佐賀県規則第51号
佐賀県暴力団排除条例第30条の規定による県が行う契約からの排除に関する規則をここに公布する。
佐賀県暴力団排除条例第30条の規定による県が行う契約からの排除に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県暴力団排除条例(平成23年佐賀県条例第28号。以下「条例」という。)第30条の規定による県が行う契約からの排除(以下「県契約からの排除」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(県契約からの排除の期間等)
第2条 県は、条例第30条の規定により、4月以上12月以内の期間を定めて、次に掲げる契約から排除するものとする。
(1) 工事の請負契約
(2) 製造の請負契約
(3) 物件の買入れ又は借入れの契約
(4) 役務の提供又は業務の委託に係る契約
(5) 不用品の売払い契約
(6) 公有財産の売払い又は貸付けの契約
(7) 金銭の貸付契約
(8) 前各号に掲げるもののほか、県が当事者となって行う契約
2 知事は、県契約からの排除を行う場合には、その相手方に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
3 知事は、県契約からの排除に際し必要と認めるときは、警察本部長の意見を聴くことができる。
4 警察本部長は、前項の規定により意見を求められた場合のほか、必要があると認めるときは、知事に対し、県契約からの排除に関し意見を述べることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。
(佐賀県暴力団事務所等の開設の防止に関する条例施行規則の廃止)
2 佐賀県暴力団事務所等の開設の防止に関する条例施行規則(平成21年佐賀県規則第52号)は、廃止する。