○佐賀県人事委員会公印規程

平成23年7月5日

佐賀県人事委員会告示第2号

佐賀県人事委員会公印規程を次のように定める。

佐賀県人事委員会公印規程

佐賀県人事委員会公印規程(昭和26年佐賀県人事委員会告示第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、佐賀県人事委員会の公印の種類、使用、保管その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類及び管守者)

第2条 公印の種類は、次のとおりとし、副事務局長がこれを管守する。

(1) 佐賀県人事委員会印(辞令用)

(2) 佐賀県人事委員会印

(3) 佐賀県人事委員会委員長印

(4) 佐賀県人事委員会委員長職務代理者印

(5) 佐賀県人事委員会事務局印

(6) 佐賀県人事委員会事務局長印

(7) 佐賀県人事委員会事務局副事務局長印

2 副事務局長の指定する職員(以下「指定職員」という。)は、副事務局長が管守する公印に関する事務を処理する。

(公印のひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印の印影の登録等)

第4条 副事務局長は、公印を新調し、又は改刻したときは、公印台帳(様式第1号)に公印の印影を登録しなければならない。

2 副事務局長は、公印を廃止したときは、公印台帳から公印の印影の登録を抹消しなければならない。

3 副事務局長は、前2項の規定により公印の印影を登録し、又は公印の印影の登録を抹消したときは、速やかにその旨を公告しなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書、決裁文書その他の証拠書類を指定職員に提示して、その承認を受けなければならない。

2 指定職員は、公印の使用を承認するに当たって次の事項を確認しなければならない。

(1) 決裁区分による決裁の有無

(2) 原議書と浄書文書との校合の有無

(3) その他公印の使用について必要な事項

3 公印を勤務時間外に使用しようとするときは、あらかじめ指定職員の承認を受けなければならない。

4 指定職員は、前項の承認をするに当たって必要な指示をすることができる。

(職務代行の場合の公印の使用)

第6条 事務局長若しくは副事務局長(以下「事務局長等」という。)に事故がある場合又は事務局長等が欠けた場合において、事務局長等以外の職員が職務を代行するときは、当該事務局長等の公印を使用するものとする。

(公印の保管)

第7条 公印は、管守場所以外に持ち出してはならない。

2 副事務局長は、公印を使用しないときは、当該公印を堅固な容器に納めて、これを一定の場所に保管しなければならない。

(印影の印刷)

第8条 合格通知書その他の文書であって一定の字句及び内容のものを多数印刷する場合においては、第5条の規定にかかわらず、副事務局長の承認を得て、公印の印影を当該文書と同時に印刷することができる。

2 前項の規定により印刷することができる枚数は、その都度の必要枚数とし、不用となったときは、速やかに裁断の方法により処分しなければならない。

3 第1項の規定により印刷したとき、又は前項の規定により処分したときは、公印印影印刷台帳(様式第2号)にその旨を記入するとともに、指定職員の確認を受けなければならない。

(公印の事故報告)

第9条 副事務局長は、公印の紛失、盗難その他の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を人事委員会に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に使用している公印については、この告示による改正後の佐賀県人事委員会公印規程に基づき登録を受けたものとみなす。

別表(第3条関係)

公印名

ひな形

寸法(方ミリメートル)

佐賀県人事委員会印(辞令用)

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52

佐賀県人事委員会印

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31

佐賀県人事委員会委員長印

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31

佐賀県人事委員会委員長職務代理者印

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26

佐賀県人事委員会事務局印

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30

佐賀県人事委員会事務局長印

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31

佐賀県人事委員会事務局副事務局長印

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21

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佐賀県人事委員会公印規程

平成23年7月5日 人事委員会告示第2号

(平成23年7月5日施行)