○佐賀県立学校職員定時制通信教育手当支給規則

平成22年11月30日

佐賀県人事委員会規則第31号

佐賀県立学校職員定時制通信教育手当支給規則をここに公布する。

佐賀県立学校職員定時制通信教育手当支給規則

(目的)

第1条 この規則は、佐賀県立学校職員定時制通信教育手当支給条例(昭和35年佐賀県条例第38号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、定時制通信教育手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(端数計算)

第2条 条例第3条の規定による定時制通信教育手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該定時制通信教育手当の月額とする。

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平29人委規則24・旧第1項・一部改正)

(平成29年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

佐賀県立学校職員定時制通信教育手当支給規則

平成22年11月30日 人事委員会規則第31号

(平成29年12月19日施行)

体系情報
第12編 教育/第2章 学校職員/第4節 給与
沿革情報
平成22年11月30日 人事委員会規則第31号
平成29年12月19日 人事委員会規則第24号