○佐賀県農業共済組合検査規程
平成22年4月9日
佐賀県告示第161号
〔佐賀県農業共済組合等検査規程〕を次のように定める。
佐賀県農業共済組合検査規程
(平26告示170・改称)
佐賀県農業共済組合等検査規程(平成13年佐賀県告示第169号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 農業保険法(昭和22年法律第185号。以下「法」という。)第209条第1項から第3項までの規定により農業共済組合(以下「組合」という。)に対して知事が行う検査(以下「検査」という。)は、この規程の定めるところによる。
(平30告示168・一部改正)
(検査の目的)
第2条 検査は、合法性、合目的性及び合理性の観点から組合の業務及び会計の実態を把握することにより、組合に対する個別指導の実を挙げ、もって農業保険制度における組合の事業運営の適正化に資することを目的とする。
(平30告示168・一部改正)
(1) 合法性 定款、事業規程、諸規則等(以下「定款等」という。)の整備状況及び法令、法令に基づく行政庁の処分、定款等の遵守状況
(2) 合目的性 法第1条の目的及び組合の定款等に定める業務又は事業目的に合致した運営がなされているかどうか。
(3) 合理性 組合の業務及び会計が効率性の観点からみて、合理的に運営されているかどうか。
(平30告示168・一部改正)
(検査により達成すべき事項)
第4条 検査により達成すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 法令、法令に基づく行政庁の処分、定款等に対する違反の有無を確認することにより、不正、不当行為又は誤りの発生を未然に防止するとともに、現に発生している事項については、速やかにその是正を図り、それによって被る組合の損害と信用の低下を最小限にとどめること。
(2) 事業運営の実態を把握し、農業保険制度の趣旨に適合するよう運営について指導するとともに、組合の役員及び職員の事業運営に対する意欲と法令遵守意識の高揚を助長すること。
(平30告示168・一部改正)
(常例検査及び年間検査計画等の作成)
第5条 常例検査は、法第209条第2項の規定に基づき、毎年1回実施するものとする。
2 知事は、年度当初に、月別の年間検査計画及び当該年度における検査重点事項を作成する。
3 前2項の規定にかかわらず、行政上の要請により、緊急に検査の必要が生じた場合又は組合員から検査の請求があった場合は、随時、検査を実施するものとする。
(平30告示168・令2告示81・一部改正)
(検査事項)
第6条 検査は、別に定める農業共済組合検査実施要領に従い、組合の業務及び会計の全てについて行うものとする。ただし、知事が特に指示をした場合には、その指示により行うものとする。
(平26告示170・一部改正)
(検査の場所と方法)
第7条 検査は、組合の事務所、倉庫、事業場その他組合の業務に直接又は間接に関係する場所において、現物の検査、帳簿その他の書類の検査及び役員又は職員からの説明の聴取(第12条第1項において「現物の検査等」という。)の方法により行う。ただし、必要があるときは、これらの場所以外の場所において、検査を行うことができる。
(検査基準日)
第8条 検査基準日は、検査に着手した日の前業務日とする。ただし、検査に着手した日の前業務日に残高試算表が作成されていない場合には、検査に着手した日の直近の残高試算表が作成された日とすることができる。
(検査の範囲)
第9条 検査は、原則として検査基準日の属する事業年度の前事業年度の開始の日から検査基準日までについて行う。ただし、特に必要があると認められるときは、過年度及び検査基準日後についても行うことができる。
(執務時間内検査の原則)
第10条 検査は、組合の執務時間内に行う。ただし、やむを得ない事由があり、かつ、理事その他の責任者(又は参事(参事が不在のときは総務課長)。以下同じ。)の承諾を得たときは、この限りでない。
(無通告検査の実施)
第11条 検査は、あらかじめ通告をしないで行うものとする。ただし、知事が必要があると認めた場合は、この限りでない。
(令2告示81・一部改正)
(検査員)
第12条 検査は、知事が命令した職員(以下「検査員」という。)2人以上が1組になって行うものとする。ただし、検査の一環として行う家畜診療所における現物の検査等については、単独でこれを行うことができる。
2 検査員は、十分な注意をもって検査を実施し、事実の認定、当該事実に対する処理の判断及び意見の表明を行うに当たって、常に公正不偏の態度を保持しなければならない。
3 検査員は、組合の業務及び会計について意見を表明するに当たっては、その合理的な根拠を得るまで、検査を実施しなければならない。
4 検査員は、検査に当たっては、組合の業務執行に支障のないようにするとともに、組合に無用の負担を負わせないように留意しなければならない。
5 検査員は、常に穏健冷静な態度を保持し、相手方の説明及び答弁を慎重に聴取するように努めなければならない。
2 検査員は、検査の着手に際しては、理事その他の責任者に対し、検査命令書等を提示して検査を行う旨を告げるものとする。
(平24告示86・一部改正)
(検査の立会い)
第14条 検査に当たっては、理事その他の責任者1人以上を立ち会わせて行うものとする。
2 前項の規定による立会人のほか、できるだけ監事を立ち会わせるものとする。
(私物検査の制限)
第15条 検査員は、役員及び職員の私物について、検査を行ってはならない。ただし、検査上特に必要がある場合において、相手方の承諾を得たときは、この限りでない。
(取引先とその他との照査)
第16条 検査員は、検査上特に必要がある場合においては、組合員又は加入者、取引先、退任した役員又は退職した職員その他の関係者に対し、個人情報の保護等に十分に配慮した上で、任意の説明、答弁又は書面の提出を求めることができる。
(平26告示170・一部改正)
(検査の拒否等に対する措置)
第17条 検査員は、検査の拒否、妨害、忌避その他重大な事故により検査の実施が困難であると認められたときは、直ちに知事にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。
(検査の講評)
第18条 検査員は、検査を終了するに際して、直ちに改善に着手することができるよう、また、組合関係者に無用の不安を与えることがないよう、理事又は監事及びこれらの者以外の責任者に対し、口頭をもって検査中明らかとなった事項について講評を行うとともに、理事又は監事からそれについての意見等を聴取するようにしなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
(検査結果の報告及び検査書の交付)
第19条 検査員は、検査を終了したときは、速やかにその結果を知事に報告しなければならない。
2 知事は、前項の報告を受けた場合において、法令に違反している事項又は組合の運営に関し是正若しくは改善の必要があると認められる事項があるときは、当該事項を記載した検査書を作成し、これを組合の理事に交付するとともに、当該検査書に記載された事項に関する意見及び今後実施しようとする措置又は方針を記載した回答書の提出を求めるものとする。
5 知事は、法第209条第3項の規定による検査を行った場合には、当該検査の請求をした者に対し、当該検査の結果を通知するものとする。
(平30告示168・一部改正)
(農林水産大臣との連携)
第20条 知事が、組合の検査を実施するに当たって農林水産大臣の協力が必要であると認める場合において、農林水産大臣と見解が一致するときは、農林水産大臣と情報を共有し、実態の把握が一層正確かつ徹底的なものとなるよう協力して、検査を実施するものとする。
(平26告示170・追加、平30告示168・一部改正)
(守秘義務)
第21条 知事又は検査員は、検査により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(平26告示170・旧第20条繰下)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年告示第86号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の佐賀県農業共済組合等検査規程の規定により交付された証票は、当該証票の有効期限が満了する日までの間は、この告示による改正後の佐賀県農業共済組合等検査規程の規定により交付された身分証明書とみなす。
附則(平成26年告示第170号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第168号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第81号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第73号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平24告示86・旧別記様式・一部改正、平30告示168・令3告示73・一部改正)
(令2告示81・全改、令3告示73・一部改正)