○青少年に有害ながん具類の指定

平成22年6月30日

佐賀県告示第234号

佐賀県青少年健全育成条例(昭和52年佐賀県条例第24号)第14条第1項の規定により、青少年に有害ながん具類を次のように指定し、平成22年7月1日から施行する。

なお、青少年に有害ながん具等の指定(昭和54年佐賀県告示第250号)、青少年に有害ながん具刃物類の指定(昭和61年佐賀県告示第839号)及び青少年に有害ながん具刃物類の指定(平成7年佐賀県告示第248号)は、廃止する。

指定番号

名称

形状及び構造

指定理由

22―1

スリングショット(洋式パチンコ)

腕あてで固定し、握りから角状に出る2本の棒にゴムを取り付けたもので、人力をもって引き伸ばし、その反動によって金属製の玉又は小石等を発射させる機能を有するもの

人の生命、身体若しくは財産に危害を及ぼし、又は青少年の非行を誘発し、青少年に所持させることが明らかにその健全な育成を阻害するおそれがある。

22―2

がん具銃

圧縮ガス、圧縮空気、圧縮バネその他の反動力を利用し、弾丸その他これに類する物(以下「弾丸等」という。)を発射させるもので、がん具銃用の弾丸等を装てんし、水平射角で発射した場合において、銃口からおおむね3メートルの距離にある四隅を支えた状態の新聞紙5枚以上を貫通する力を有するもの

22―3

模造女性器がん具

合成ゴムその他これに類する材質で、女性器の形状を模したもの又は筒状若しくはこれに類似した形状のもので男性器を包み込む構造のもの

著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれがある。

青少年に有害ながん具類の指定

平成22年6月30日 告示第234号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第5編 民生/第3章 児童福祉
沿革情報
平成22年6月30日 告示第234号