○佐賀県農業協同組合法施行細則
平成22年3月31日
佐賀県規則第21号
佐賀県農業協同組合法施行細則をここに公布する。
佐賀県農業協同組合法施行細則
佐賀県農業協同組合法施行規則(昭和54年佐賀県規則第35号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、農業協同組合法(昭和22年法律第132号。以下「法」という。)の施行に関し、他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「組合」とは法第98条第1項の規定により知事が所管行政庁である農業協同組合及び農業協同組合連合会をいい、「農事組合法人」とは同項の規定により知事が所管行政庁である農事組合法人をいう。
(指定組合の指定申請)
第3条 法第10条第18項の規定による指定の申請は、指定農業協同組合指定申請書(様式第1号)によらなければならない。
(信用事業規程の承認申請等)
第4条 法第11条第1項の承認の申請は、信用事業規程承認申請書(様式第2号)によらなければならない。
2 法第11条第3項の承認の申請は、信用事業規程変更(廃止)承認申請書(様式第3号)によらなければならない。
3 法第11条第4項の規定による届出は、信用事業規程変更届出書(様式第4号)によらなければならない。
(信用事業方法書の制定等の届出)
第5条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成5年大蔵省・農林水産省令第1号。以下「命令」という。)第7条第2項の規定による届出は、信用事業方法書制定(変更・廃止)届出書(様式第5号)によらなければならない。
(同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることの承認申請)
第6条 法第11条の8第1項ただし書(同条第2項後段において準用する場合を含む。)の承認の申請は、信用供与等限度額超過承認申請書(様式第6号)によらなければならない。
(平28規則16・一部改正)
(特定関係者との間の取引等の承認申請)
第7条 法第11条の9ただし書の承認の申請は、特定関係者等取引(行為)承認申請書(様式第7号)によらなければならない。
(平28規則16・一部改正)
(共済規程の承認申請等)
第8条 法第11条の17第1項の承認の申請は、共済規程承認申請書(様式第8号)によらなければならない。
2 法第11条の17第3項の承認の申請は、共済規程変更(廃止)承認申請書(様式第9号)によらなければならない。
3 法第11条の17第4項の規定による届出は、共済規程変更届出書(様式第10号)によらなければならない。
(平28規則16・一部改正)
(信託規程の承認申請等)
第9条 法第11条の42第1項の承認の申請は、信託規程承認申請書(様式第11号)によらなければならない。
2 法第11条の42第3項の承認の申請は、信託規程変更承認申請書(様式第12号)によらなければならない。
3 法第11条の42第4項の規定による届出は、信託規程変更(廃止)届出書(様式第12号の2)によらなければならない。
(平28規則16・一部改正)
(1) 信託法(平成18年法律第108号)第46条第1項の選任の申立て 検査役選任申立書(様式第13号)
(2) 信託法第57条第2項(同法第70条(同法第74条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第128条第2項、第134条第2項及び第141条第2項において準用する場合を含む。)の許可の申請 辞任許可申請書(様式第14号)
(3) 信託法第58条第4項(同法第70条、第128条第2項、第134条第2項及び第141条第2項において準用する場合を含む。)の規定による解任の申立て 解任申立書(様式第15号)
(4) 信託法第62条第4項(同法第129条第1項、第135条第1項及び第142条第1項において準用する場合を含む。)、第123条第4項又は第131条第4項の規定による選任の申立て 選任申立書(様式第16号)
(5) 信託法第63条第1項又は第74条第2項の処分の申立て 処分申立書(様式第17号)
(6) 信託法第64条第6項(同法第74条第6項において準用する場合を含む。)の登記又は登録の抹消の嘱託の申立て 登記・登録抹消嘱託申立書(様式第18号)
(7) 信託法第66条第2項ただし書(同法第73条及び第74条第6項において準用する場合を含む。)又は第66条第4項(同法第73条及び第74条第6項において準用する場合を含む。)の許可の申請 許可申請書(様式第19号)
(8) 信託法第150条第1項の規定による信託の変更の申立て 信託変更申立書(様式第20号)
(9) 信託法第165条第1項の規定による信託の終了の申立て 信託終了申立書(様式第21号)
(平28規則16・一部改正)
(宅地等供給事業実施規程の承認申請等)
第11条 法第11条の48第1項の承認の申請は、宅地等供給事業実施規程承認申請書(様式第22号)によらなければならない。
2 法第11条の48第3項の承認の申請は、宅地等供給事業実施規程変更承認申請書(様式第23号)によらなければならない。
3 法第11条の48第4項の規定による届出は、宅地等供給事業実施規程変更(廃止)届出書(様式第23号の2)によらなければならない。
(平28規則16・一部改正)
(農業経営規程の承認申請等)
第12条 法第11条の51第1項の承認の申請は、農業経営規程承認申請書(様式第24号)によらなければならない。
2 法第11条の51第3項の承認の申請は、農業経営規程変更承認申請書(様式第25号)によらなければならない。
3 法第11条の51第4項の規定による届出は、農業経営規程変更(廃止)届出書(様式第25号の2)によらなければならない。
(平28規則16・一部改正)
(共済契約に係る契約条件の変更の申出)
第13条 法第11条の52第1項の申出は、共済契約に係る契約条件の変更申出書(様式第26号)によらなければならない。
(平28規則16・一部改正)
(共済契約に係る契約条件の変更の承認申請)
第14条 法第11条の61第1項の承認の申請は、共済契約に係る契約条件の変更承認申請書(様式第27号)によらなければならない。
(平28規則16・一部改正)
(基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認申請)
第15条 法第11条の65第2項ただし書の承認の申請は、基準議決権数超過議決権保有承認申請書(様式第28号)によらなければならない。
(平28規則16・一部改正)
(一時理事の職務を行うべき者等の選任又は総会の招集の請求)
第16条 法第40条第1項若しくは第3項又は第72条の22の請求は、請求書(様式第29号)によらなければならない。
(平28規則16・一部改正)
(定款変更の認可申請等)
第17条 法第44条第2項の認可の申請は、定款変更認可申請書(様式第30号)によらなければならない。
2 法第44条第4項の規定による届出は、定款変更届出書(様式第31号)によらなければならない。
(信用事業の譲渡等の認可申請等)
第18条 法第50条の2第3項の認可の申請(譲渡の場合に限る。)は、信用事業全部(一部)譲渡認可申請書(様式第32号)によらなければならない。
2 法第50条の2第3項の認可の申請(譲受けの場合に限る。)は、信用事業全部(一部)譲受け認可申請書(様式第33号)によらなければならない。
3 法第50条の2第7項の規定による届出は、信用事業全部譲渡届出書(様式第34号)によらなければならない。
(共済事業の全部の譲渡等の届出)
第19条 法第50条の4第5項において準用する法第50条の2第7項の規定による届出は、共済事業(共済契約)全部譲渡(移転)届出書(様式第35号)によらなければならない。
(業務報告書の提出等)
第20条 法第54条の2第1項又は第2項の規定による提出は、業務報告書(様式第36号)によらなければならない。
2 農業協同組合法施行規則(平成17年農林水産省令第27号。以下「省令」という。)第202条第7項の承認の申請は、業務報告書提出延期承認申請書(様式第37号)によらなければならない。
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧開始延期の承認申請)
第21条 省令第206条第2項の承認の申請は、縦覧書類縦覧開始延期承認申請書(様式第38号)によらなければならない。
第22条 削除
(令元規則5)
(事業計画書の提出等)
第23条 省令第232条第1項の提出は、事業計画書(様式第40号)によらなければならない。
2 省令第232条第5項の承認の申請は、事業計画書等提出延期承認申請書(様式第41号)によらなければならない。
(設立の認可申請)
第24条 法第59条第1項の認可の申請は、設立認可申請書(様式第42号)によらなければならない。
(認可証明の請求)
第25条 法第61条第2項後段(法第44条第3項、第61条第5項、第65条第3項(法第70条第2項において準用する場合を含む。)及び第70条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による請求は、認可証明請求書(様式第43号)によらなければならない。
(平28規則16・一部改正)
(解散の認可申請等)
第26条 法第64条第2項の認可の申請は、解散認可申請書(様式第44号)によらなければならない。
2 法第64条第4項、第5項後段又は第8項の規定による届出は、解散届出書(様式第45号)によらなければならない。
(平28規則16・一部改正)
(組合又は農事組合法人の組合継続届出)
第26条の2 法第64条の3第3項(同法第73条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、組合継続届出書(様式第45号の2)によらなければならない。
(平28規則16・追加)
3 法第65条の2第1項の規定に該当する組合が行う法第65条第2項の認可の申請は、合併認可申請書(様式第50号)によらなければならない。
(農業協同組合連合会の権利義務の承継の認可申請)
第28条 法第70条第3項において準用する法第65条第2項の認可の申請は、権利義務承継認可申請書(様式第51号)によらなければならない。
(平28規則16・一部改正)
(新設分割認可申請)
第28条の2 法第70条の3第3項の認可の申請は、新設分割認可申請書(様式第51号の2)によらなければならない。
(平28規則16・追加)
(農事組合法人の定款変更の届出)
第29条 法第72条の29第2項の規定による届出は、定款変更届出書(様式第52号)によらなければならない。
(平28規則16・一部改正)
(農事組合法人の成立の届出)
第30条 法第72条の32第4項の規定による届出は、成立届出書(様式第53号)によらなければならない。
(平28規則16・一部改正)
(農事組合法人の解散の届出)
第31条 法第72条の34第2項の規定による届出は、解散届出書(様式第54号)によらなければならない。
(平28規則16・一部改正)
(農事組合法人の合併の届出)
第32条 法第72条の35第3項の規定による届出は、合併届出書(様式第55号)によらなければならない。
(平28規則16・一部改正)
(農事組合法人の清算結了の届出)
第33条 法第72条の44の規定による届出は、清算結了届出書(様式第56号)によらなければならない。
(平28規則16・一部改正)
(株式会社への組織変更の届出)
第34条 法第73条の10の規定による届出は、組織変更届出書(様式第57号)によらなければならない。
(平28規則16・一部改正)
(一般社団法人への組織変更の届出)
第35条 法第80条において準用する法第73条の10の規定による届出は、組織変更届出書(様式第58号)によらなければならない。
(平28規則16・全改)
(業務又は会計状況の検査の請求)
第36条 法第94条第1項の規定による請求は、検査請求書(様式第60号)によらなければならない。
(決議、選挙又は当選の取消しの請求)
第37条 法第96条第1項(法第48条第7項において準用する場合を含む。)の規定による請求は、取消請求書(様式第61号)によらなければならない。
(共済代理店の設置又は廃止の届出)
第38条 法第97条(同条第1号に該当する場合に限る。)の規定による届出は、共済代理店設置(廃止)届出書(様式第62号)によらなければならない。
(平28規則16・一部改正)
(子会社対象会社を子会社としようとする場合等の届出)
第39条 法第97条(同条第3号から第5号までのいずれかに該当する場合に限る。)の規定による届出は、子会社届出書(様式第63号)によらなければならない。
(平28規則16・一部改正)
(会計監査人の就退任届出)
第39条の2 法第97条(同条第12号の規定により省令第231条第1項第21号に定める場合に限る。)の規定による届出は、会計監査人就退任届出書(様式第63号の2)によらなければならない。
(令元規則5・追加)
(不祥事件の届出等)
第40条 法第97条(同条第12号の規定により省令第231条第1項第18号又は命令第58条第1項第15号に定める場合に限る。)の規定による届出は、不祥事件届出書(様式第64号)によらなければならない。
2 法第72条の24第3号の報告は、法令違反等報告書(様式第65号)によらなければならない。
(平28規則16・令5規則23・一部改正)
(同一の内容の書類の省略)
第41条 法、省令、命令又はこの規則に基づいて同時に2以上の申請書、届出書、申立書、申出書、報告書又は請求書(以下この条において「申請書等」という。)を知事に提出する場合において、同一の内容の書類をこれらの申請書等に添付しなければならないこととなるときは、当該書類は、そのいずれかの申請書等に添付し、他の申請書等には、その旨を表示して、これを添付することを省略することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の佐賀県農業協同組合法施行規則の規定により行われた手続その他の行為であって、この規則による改正後の佐賀県農業協同組合法施行細則中相当する規定があるものは、これらの規定により行われた手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第10条の規定によりなお効力を有することとされる改正前の農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第73条の27に規定する知事への意見聴取については、この規則による改正前の佐賀県農業協同組合法施行細則第35条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(令和元年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(平28規則16・令3規則19・一部改正)
(平28規則16・令3規則19・一部改正)
(平28規則16・令3規則19・一部改正)
(平28規則16・令3規則19・一部改正)
(平28規則16・令3規則19・一部改正)
(平28規則16・令3規則19・一部改正)
(平28規則16・令3規則19・一部改正)
(平28規則16・追加、令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(平28規則16・令3規則19・一部改正)
(平28規則16・令3規則19・一部改正)
(平28規則16・追加、令3規則19・一部改正)
(平28規則16・令3規則19・令5規則23・一部改正)
(平28規則16・令3規則19・令5規則23・一部改正)
(平28規則16・追加、令3規則19・令5規則23・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(平28規則16・令3規則19・一部改正)
(平28規則16・令3規則19・一部改正)
(平28規則16・令3規則19・一部改正)
(平28規則16・令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(平28規則16・令3規則19・一部改正)
(平28規則16・令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(平28規則16・令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
様式第39号 削除
(令元規則5)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(平28規則16・令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(平28規則16・令3規則19・一部改正)
(平28規則16・追加、令3規則19・一部改正)
(平28規則16・令3規則19・一部改正)
(平28規則16・令3規則19・一部改正)
(平28規則16・令3規則19・一部改正)
(平28規則16・令3規則19・一部改正)
(平28規則16・令3規則19・一部改正)
(平28規則16・令3規則19・一部改正)
(平28規則16・追加、令3規則19・一部改正)
(平28規則16・令3規則19・一部改正)
(平28規則16・令3規則19・一部改正)
(平28規則16・令3規則19・一部改正)
(平28規則16・令3規則19・一部改正)
(平28規則16・令3規則19・一部改正)
(平28規則16・令3規則19・一部改正)
(平28規則16・全改、令3規則19・一部改正)
様式第59号 削除
(平28規則16)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(平28規則16・令3規則19・一部改正)
(平28規則16・令3規則19・一部改正)
(令元規則5・追加、令3規則19・一部改正)
(平28規則16・令3規則19・一部改正)
(平28規則16・令3規則19・一部改正)