○地方独立行政法人佐賀県立病院好生館に職員を引き継ぐ県の内部組織を定める条例

平成22年3月25日

佐賀県条例第13号

地方独立行政法人佐賀県立病院好生館に職員を引き継ぐ県の内部組織を定める条例をここに公布する。

地方独立行政法人佐賀県立病院好生館に職員を引き継ぐ県の内部組織を定める条例

地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項の規定により、地方独立行政法人佐賀県立病院好生館に職員を引き継ぐこととなる県の内部組織は、佐賀県立病院好生館とする。

この条例は、地方独立行政法人佐賀県立病院好生館の成立の日から施行する。

(成立の日=平成22年4月1日)

地方独立行政法人佐賀県立病院好生館に職員を引き継ぐ県の内部組織を定める条例

平成22年3月25日 条例第13号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 衛生/第1章 医務/第8節 医療機関
沿革情報
平成22年3月25日 条例第13号