○地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館の重要な財産を定める条例
平成22年3月25日
佐賀県条例第12号
〔地方独立行政法人佐賀県立病院好生館の重要な財産を定める条例〕をここに公布する。
地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館の重要な財産を定める条例
(平25条例28・改称)
(法第6条第4項の条例で定める重要な財産)
第1条 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館(以下「法人」という。)に係る地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第6条第4項の条例で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その法第42条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が50万円以上のもの(その性質上法第42条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他知事が定める財産とする。
(平26条例34・追加)
(法第44条第1項の条例で定める重要な財産)
第2条 法人に係る法第44条第1項の条例で定める重要な財産は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により譲渡し、又は担保に供しようとするときにあっては、その適正な見積価額)が7,000万円以上の不動産(信託に係るものを除き、土地については、その面積が1件2万平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産又は不動産の信託の受益権とする。
(平26条例34・旧本則・一部改正)
附則
この条例は、地方独立行政法人佐賀県立病院好生館の成立の日から施行する。
(成立の日=平成22年4月1日)
附則(平成25年条例第28号)
この条例は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成26年条例第34号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。