○佐賀県職員の退職手当に関する条例第18条第2項の規定による意見陳述の機会の付与に関する規則

平成21年12月18日

佐賀県人事委員会規則第33号

佐賀県職員の退職手当に関する条例第18条第2項の規定による意見陳述の機会の付与に関する規則をここに公布する。

佐賀県職員の退職手当に関する条例第18条第2項の規定による意見陳述の機会の付与に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県職員の退職手当に関する条例(昭和28年佐賀県条例第59号。以下「条例」という。)第18条第2項の規定による口頭で意見を述べる機会(以下「意見陳述の機会」という。)の付与に関する手続を定めるものとする。

(口頭で意見を述べる意思の有無の確認)

第2条 人事委員会は、条例第18条第1項の規定により、条例第14条第2項第16条第1項又は第17条第1項から第5項までの規定による処分(以下「処分」という。)について条例第11条第2号に規定する退職手当管理機関(以下「退職手当管理機関」という。)から意見を聴かれたときは、当該処分を受けるべき者(以下「当事者」という。)に対し、条例第18条第2項に規定する申立てを行う意思の有無の確認をするものとする。

2 人事委員会は、前項の確認に当たっては、当事者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。

(1) 条例第18条第1項の規定により退職手当管理機関から意見を聴かれている処分の内容及び根拠となる条例の条項

(2) 退職手当管理機関が処分の原因としている事実

(3) 人事委員会の所在地

3 前項の書面においては、意見陳述の機会の期日への出頭に代えて、陳述書(次の各号に掲げる事項を記載した書面をいう。以下同じ。)及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出することができることを教示しなければならない。

(1) 提出する者の住所及び氏名

(2) 意見陳述の機会の件名

(3) 当該意見陳述の機会に係る処分の原因とされる事実その他当該事案の内容についての意見

4 人事委員会は、当事者の所在が判明しない場合においては、第2項の規定による通知を、その者の氏名及び同項第3号に掲げる事項並びに人事委員会が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を佐賀県庁の掲示板に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知が当該当事者に到達したものとみなす。

(申立てを行う意思の有無に係る通知)

第3条 当事者は、前条第2項に規定する通知を受けたときは、人事委員会が定める期限までに、申立てを行う意思の有無を意見陳述申立書(様式第1号)により人事委員会に通知しなければならない。

(意見陳述の機会の通知の方式)

第4条 人事委員会は、第2条第1項の規定による確認の結果、当事者から口頭で意見を述べる又は陳述書若しくは証拠書類等を提出する旨の申立てがあった場合には、意見陳述の機会を行うべき期日までに相当な期間をおいて、当該当事者に対し、意見陳述通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 第2条第4項の規定は、前項の場合に準用する。

(意見陳述の機会の期日等の変更)

第5条 人事委員会が前条第1項の通知をした場合において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、人事委員会に対し、意見陳述の機会の期日の4日前までに、意見陳述の機会期日変更申出書(様式第3号)により、意見陳述の機会の期日の変更を申し出ることができる。

2 人事委員会は、前項の規定による申出により、又は職権により、意見陳述の機会の期日又は場所を変更することができる。

3 人事委員会は、前項の規定により意見陳述の機会の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者に対し通知するものとする。

(代理人)

第6条 当事者は、代理人を選任することができる。

2 代理人は、各自、当事者のために、意見陳述の機会に関する一切の行為をすることができる。

3 当事者は、代理人を選任したときは、代理人資格証明書(様式第4号)を人事委員会に提出しなければならない。

4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、代理人資格喪失届出書(様式第5号)を人事委員会に提出しなければならない。

(意見陳述の機会の主宰)

第7条 意見陳述の機会は、人事委員会が指名する委員が主宰する。ただし、委員のすべてが次項各号のいずれかに該当する場合その他意見陳述の機会を主宰することができない場合は、人事委員会が指名する人事委員会事務局の職員(以下「職員」という。)が主宰する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、意見陳述の機会を主宰することができない。

(1) 当該意見陳述の機会の当事者

(2) 前号に規定する者の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族

(3) 第1号に規定する者の代理人又は第9条第3項に規定する補佐人

(4) 前3号に規定する者であったことのある者

(5) 第1号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

(6) 当事者以外の者であって条例に照らし処分につき利害関係を有するものと認められる者

(主宰者の指名の手続)

第8条 前条第1項の規定による主宰者の指名は、第4条第1項の規定による通知の時までに行うものとする。

2 人事委員会は、主宰者が、前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は意見陳述の機会の主宰を行うことができなくなったときは、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(意見陳述の機会の期日における審理の方式)

第9条 主宰者は、最初の意見陳述の機会の期日の冒頭において、職員に、条例第18条第1項の規定により退職手当管理機関から意見を聴かれている処分の内容及び根拠となる条例の条項並びに退職手当管理機関が処分の原因としている事実を意見陳述の機会の期日に出頭した者(以下「出頭者」という。)に対し説明させるものとする。

2 当事者は、意見陳述の機会の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出することができる。

3 前項の場合において、当事者は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 主宰者は、意見陳述の機会の期日において必要があると認めるときは、当事者に対し質問を発し、又は意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促すことができる。

5 主宰者は、当事者の一部が出頭しないときであっても、意見陳述の機会の期日における審理を行うことができる。

6 意見陳述の機会の期日における審理は、人事委員会が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。

(補佐人の出頭許可の手続)

第10条 当事者は、前条第3項の許可を受けようとするときは、意見陳述の機会の期日の4日前までに、補佐人許可申請書(様式第6号)により主宰者に申請しなければならない。ただし、第14条第2項の規定により通知された意見陳述の機会の期日に出頭させようとする補佐人であって、既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、前条第3項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った当事者に対し通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当事者が直ちに取り消さないときは、当該当事者が自ら陳述したものとみなす。

(意見陳述の機会の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第11条 主宰者は、出頭者が意見陳述の機会に係る事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、当該出頭者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、意見陳述の機会の審理の秩序を維持するため、意見陳述の機会の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等必要な措置をとることができる。

(意見陳述の機会の期日における審理の公開)

第12条 人事委員会は、第9条第6項の規定により意見陳述の機会の期日における審理の公開を相当と認めたときは、当該意見陳述の機会の期日及び場所を公示するとともに、当事者に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

(陳述書等の提出)

第13条 当事者は、意見陳述の機会の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、意見陳述の機会の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。

2 主宰者は、出頭者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。

(続行期日の指定)

第14条 主宰者は、意見陳述の機会の期日における審理の結果、なお意見陳述の機会を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。

2 前項の場合においては、当事者に対し、あらかじめ、次回の意見陳述の機会の期日及び場所を意見陳述続行通知書(様式第7号)により通知しなければならない。ただし、意見陳述の機会の期日に出頭した当事者に対しては、当該意見陳述の機会の期日においてこれを告知すれば足りる。

3 第2条第4項の規定は、前項本文の場合において、当事者の所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。この場合において、同条第4項中「掲示を始めた日から2週間を経過したとき」とあるのは、「掲示を始めた日から2週間を経過したとき(同一の当事者に対する2回目以降の通知にあっては、掲示を始めた日の翌日)」と読み替えるものとする。

(当事者の不出頭等の場合における意見陳述の機会の終結)

第15条 主宰者は、当事者の全部又は一部が正当な理由なく意見陳述の機会の期日に出頭せず、かつ、陳述書又は証拠書類等を提出しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、意見陳述の機会を終結することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部又は一部が意見陳述の機会の期日に出頭せず、かつ、陳述書又は証拠書類等を提出しない場合において、これらの者の意見陳述の機会の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したときに意見陳述の機会を終結することとすることができる。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、意見陳述の機会の付与に関する手続に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年人委規則第7号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年人委規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、令和3年3月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。

(令元人委規則7・令3人委規則18・一部改正)

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(令元人委規則7・令3人委規則18・一部改正)

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佐賀県職員の退職手当に関する条例第18条第2項の規定による意見陳述の機会の付与に関する規…

平成21年12月18日 人事委員会規則第33号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第3編 人事/第7章 給与
沿革情報
平成21年12月18日 人事委員会規則第33号
令和元年6月28日 人事委員会規則第7号
令和3年3月31日 人事委員会規則第18号