○銃砲刀剣類所持等取締法の規定による医師の指定に関する規則
平成21年5月29日
佐賀県公安委員会規則第2号
〔銃砲刀剣類所持等取締法第12条の3の規定による医師の指定に関する規則〕をここに公布する。
銃砲刀剣類所持等取締法の規定による医師の指定に関する規則
(平21公委規則10・改称)
(医師の指定)
第1条 佐賀県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症(以下「認知症」という。)の診断について特に専門的な知識及び技能を有すると認められる医師のうちから、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「法」という。)第4条の3第2項の規定による医師の指定を行うものとする。
診断の対象者 | 医師 |
法第5条第1項第3号の政令で定める病気(銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和33年政令第33号。以下「施行令」という。)第8条第3号に定める病気を除く。)にかかっている者並びに法第5条第1項第4号及び第5号に掲げる者であるかどうかを調査する必要があると認める者 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第18条第1項の精神保健指定医に指定されている医師 |
施行令第8条第3号に定める病気にかかっている者であるかどうかを調査する必要があると認める者 | 左欄の病気の診断について特に専門的な知識及び技能を有すると認められる医師 |
認知症である者であるかどうかを調査する必要があると認める者 | 左欄の認知症の診断について特に専門的な知識及び技能を有すると認められる医師 |
3 法第4条の3第2項又は法第12条の3の規定による医師の指定(以下「医師の指定」という。)の期間は、3年以内とする。
4 公安委員会は、医師の指定を行ったときは、その氏名、勤務する医療機関の名称及び所在地並びに診断の対象者の区分を公示するものとする。
(平24公委規則6・平30公委規則4・一部改正)
附則
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年公委規則第10号)
この規則は、平成21年12月4日から施行する。
附則(平成24年公委規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年公委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。