○佐賀県立特別支援学校の就学区域に関する規則
平成21年3月31日
佐賀県教育委員会規則第3号
佐賀県立特別支援学校の就学区域に関する規則をここに公布する。
佐賀県立特別支援学校の就学区域に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県立特別支援学校(以下「特別支援学校」という。)の就学区域について必要な事項を定めるものとする。
2 次に掲げる特別支援学校の就学区域は、県全域とする。
(1) 佐賀県立盲学校
(2) 佐賀県立ろう学校
(就学することができる特別支援学校)
第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第14条第2項の規定による学齢児童又は学齢生徒を就学させるべき特別支援学校の指定は、本人の住所の属する就学区域の特別支援学校の小学部又は中学部に行うものとする。ただし、教員を派遣して行う教育(以下「訪問教育」という。)を受けようとする者に係る特別支援学校の指定の取扱いは、佐賀県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定める。
(平24教委規則2・一部改正)
(入学の志願等)
第4条 特別支援学校の幼稚部又は高等部に入学(転入学及び編入学を含む。以下同じ。)しようとする者又は在学する者は、本人及びその保護者(親権を行う者又は未成年後見人若しくはこれに準ずる者として教育長が認める者をいう。以下同じ。)の住所の属する就学区域の特別支援学校の幼稚部又は高等部に志願し、又は在学しなければならない。ただし、訪問教育を受けようとする者に係る就学区域の取扱いは、教育長が別に定める。
2 特別支援学校の幼稚部又は高等部に入学しようとする者又は在学する者及びその保護者の住所が県内に存しない場合において、やむを得ない事情のあるときは、前項の規定にかかわらず、佐賀県教育委員会の許可を得て、特別支援学校の幼稚部又は高等部に志願し、又は在学することができる。
(平24教委規則2・一部改正)
(就学区域の変更)
第5条 特別支援学校に就学し、若しくは入学しようとする者又は在学する者で、やむを得ない事情のあるものは、佐賀県教育委員会の許可を得て、就学区域を変更することができる。
(平24教委規則2・一部改正)
(勧告)
第6条 特別支援学校の校長は、この規則に抵触する生徒のあった場合には、本人及びその保護者に対し、速やかに適宜の措置をとるよう勧告しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(平24教委規則2・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条第1項の規定にかかわらず、特別支援学校の就学区域は、この規則の施行の日から平成22年3月31日までの間は表1のとおりとし、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間は表2のとおりとする。
表1
学校 | 障害種別 | 部 | 就学区域 |
佐賀県立金立養護学校 | 肢体不自由 | 小学部 中学部 高等部 | 佐賀市、鳥栖市、小城市、神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町及びみやき町 |
佐賀県立大和養護学校 | 知的障害 | 小学部 | 佐賀市、小城市、神埼市及び吉野ヶ里町 |
中学部 高等部 | 佐賀市、鳥栖市、小城市、神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町及びみやき町 | ||
佐賀県立北部養護学校 | 知的障害 | 小学部 中学部 高等部 | 唐津市、多久市及び玄海町 |
肢体不自由 | 小学部 中学部 高等部 | 唐津市、多久市、伊万里市、武雄市北部、玄海町及び有田町 | |
佐賀県立伊万里養護学校 | 知的障害 | 小学部 中学部 高等部 | 伊万里市、武雄市北部及び有田町 |
佐賀県立うれしの特別支援学校 | 知的障害 | 小学部 中学部 高等部 | 武雄市南部、鹿島市、嬉野市、大町町、江北町、白石町及び太良町 |
肢体不自由 | 小学部 中学部 高等部 | ||
佐賀県立中原養護学校 | 知的障害 | 小学部 | 鳥栖市、基山町、上峰町及びみやき町 |
病弱 | 小学部 中学部 | 県全域 |
表2
学校 | 障害種別 | 部 | 就学区域 | |
佐賀県立金立養護学校 | 肢体不自由 | 小学部 中学部 高等部 | 佐賀市、鳥栖市、小城市、神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町及びみやき町 | |
佐賀県立大和養護学校 | 知的障害 | 小学部 中学部 | 佐賀市、小城市、神埼市及び吉野ヶ里町 | |
高等部 | 佐賀市、鳥栖市、小城市、神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町及びみやき町 | |||
佐賀県立北部養護学校 | 知的障害 | 小学部 中学部 高等部 | 唐津市、多久市及び玄海町 | |
肢体不自由 | 小学部 中学部 高等部 | 唐津市、多久市、伊万里市、玄海町及び有田町 | ||
佐賀県立伊万里養護学校 | 知的障害 | 小学部 中学部 高等部 | 伊万里市及び有田町 | |
佐賀県立うれしの特別支援学校 | 知的障害 | 小学部 中学部 高等部 | 武雄市、鹿島市、嬉野市、大町町、江北町、白石町及び太良町 | |
肢体不自由 | ||||
佐賀県立中原養護学校 | 本校 | 知的障害 | 小学部 中学部 | 上峰町及びみやき町 |
病弱 | 小学部 中学部 | 県全域 | ||
鳥栖田代分校 | 知的障害 | 小学部 中学部 | 鳥栖市及び基山町 |
(平21教委規則13・一部改正)
附則(平成21年教委規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県立特別支援学校の就学区域に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日以降に特別支援学校に入学する者から適用し、同日前に入学した者については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年教委規則第2号)
この規則は、平成30年3月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県立特別支援学校の就学区域に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日以降に特別支援学校に入学する者から適用し、同日前に入学した者については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平21教委規則13・平22教委規則12・平29教委規則4・平30教委規則2・令5教委規則11・一部改正)
学校 | 障害種別 | 部 | 就学区域 | |
佐賀県立金立特別支援学校 | 肢体不自由 | 小学部 中学部 高等部 | 佐賀市、多久市及び小城市 | |
佐賀県立大和特別支援学校 | 知的障害 | 小学部 中学部 高等部 | 佐賀市、多久市及び小城市 | |
佐賀県立唐津特別支援学校 | 本校 | 知的障害 | 小学部 中学部 高等部 | 唐津市及び玄海町 |
肢体不自由 | ||||
好学舎分校 | 病弱 | 小学部 中学部 | 唐津市(双水2787番地1に限る。) | |
佐賀県立伊万里特別支援学校 | 知的障害 | 小学部 中学部 高等部 | 伊万里市及び有田町 | |
肢体不自由 | ||||
佐賀県立うれしの特別支援学校 | 知的障害 | 小学部 中学部 高等部 | 武雄市、鹿島市、嬉野市、大町町、江北町、白石町及び太良町 | |
肢体不自由 | 小学部 中学部 高等部 | |||
佐賀県立中原特別支援学校 | 本校 | 知的障害 | 小学部 中学部 | 神埼市、吉野ヶ里町、上峰町及びみやき町 |
高等部 | 鳥栖市、神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町及びみやき町 | |||
肢体不自由 | 小学部 中学部 高等部 | 鳥栖市、神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町及びみやき町 | ||
病弱 | 小学部 中学部 高等部 | 県全域 | ||
鳥栖田代分校 | 知的障害 | 小学部 中学部 | 鳥栖市及び基山町 |